その他令和7年3月31日

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.17
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住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について

令和7年3月31日|p.17

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(九)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ずることとした。
(租税特別措置法第四一条関係)
(1 特例対象個人が、認定住宅等の新築等をした認定住宅等又は買取再販認定住宅等の取得を
した家屋を令和七年一月一日から同年一二月三一日までの間に居住の用に供した場合の住宅
借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を次のとおりとして本特例の適用ができること
とする。
住宅の区分
借入限度額
認定住宅
五、〇〇〇万円
特定エネルギー消費性能向上住宅
四、五〇〇万円
エネルギー消費性能向上住宅
四、〇〇〇万円
(2)特例認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例に
ついて、 令和七年一二月三一日以前に建築確認を受けた家屋についても適用対象とする。
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住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について - 第17頁
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