その他令和7年3月31日

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.66
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賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に関する規定

令和7年3月31日|p.66

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(注)この表における用語については、次に定めるところによる。
別表第四賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(第百八十六条関係)
(一)「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう.
(口「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考)賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
11まず,その品記者の前月中の謄本等の金除く、以下この表にさいて同じ、」の金銀の金額から、その贈与等の金格かられる社会総保障者の金額以下この表において付付付付月中の社会計等の合割」という。」を指指し
た金額を求める。
(2)次に、当該申告書により申告させた仕事務等(第百百十六条の二(国際経済条例条に係る控除の適用)の規定により当該執行書に受取付されていないもいものときれこれる債務局債務者及び第百十六条の三条の三条の
金額」欄の該当する行を求める。
(3)(2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である
○11日の場合において、結婚者の扶養医療科学科学科書にその目的障営者、常報、ひとり雇又は債務者主注命する旨の配摘があるときと (当該会社会社会社会社会社会社会社長の目、設題)に設議した簡庁をするとき
円-生計組員者又は扶養扶持のうちで障害者又は県〈十五条第二項 代表規則等の判定の附則)に規定する司民労務者者〔当該審議者者又は局局局局特務省が国外監査者である場合には、第三十四条証所に規定する書項
(日)給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たち給与についての扶養控除等申告書の提出があつた居住者を含む。)については、(四に該当する場合を除き
1)その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(3)(2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
44)計中の当与等の金額ない場合若しくは当市中の当与等の差額が貸付中の社会保険料の金額以下である場合又はその賞与の金額(当年から決定免ら除される社会保険条料券の金額がある場合は、その社額の金額が前前
当昨年度の全部から前月中の社会保保障等の全般を控除した金額の0倍に担当する金額を見込め込は、この表によらず、諸和元十六条第一項第一号に若しくは第二示の三次第二項(第1項を最前条第一の推定仮定前条第三項
の規定を含む。)により税額を計算する。
11干から週までの増加において、その歴者の受ける若今等の支給税が外以外の支配の期間ごととをあられているときは、その賞与の支みの直前に支払を受けた若しくは芝流を受けると差許すの金額又は前年の金額からず
除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもつて、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。
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賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表に関する規定 - 第66頁
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