その他令和7年3月31日

土地改良法施行令の一部改正に関する条文(第六十七条の六の二等)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.425
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土地改良法施行令の一部改正に関する条文(第六十七条の六の二等)

令和7年3月31日|p.425

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第六十七条の六の二
法第八十八条第一項の農林水産省令で定める割合は、百分の十とする。
第六十七条の四十一
法第八十八条第十九項の農林水産省令で定める重要な部分は、第六十七条
の六に規定するものとする。
第六十八条法第八十八条第十九項の規定により読み替えられる法第八十七条の四第二項の農林
水産省令で定める場合は、当該緊急防災等工事計画の変更により、当該土地改良事業による変
更後の農業用用排水施設に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする。
第六十八条の四の十七法第九十三条の二第二項の規定による公告は、当該管理規程の概要及び
備置場所を掲載してするものとする。
七十五条の三法第九十五条の二第二項の農林水産省令で定める重要な部分は、第六十七条の
六に規定するものとする。
第七十五条の三の二法第九十五条の二第二項の農林水産省令で定める割合は、百分の十とする
第七十六条法第九十六条において準用する法第五十条、法第五十二条第一項、第四項及び第五
項、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五十三条の二の
二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四〇、法第五十四
条第五項、法第五十四条の二第七項並び11法第五十七条の二の場合には、 それぞれ第四十一条
の二及び第四十二条、第二十八条、第四十三条及び第四十三条の二、第四十三条の三、第四十
二条の10及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、第四十三条の八、第四十
三条の九、第四十三条の十及び第四十三条の十一、第四十四条及び第四十四条の二、第四十五
条、第四十五条の二並びに第四十七条から第四十八条の四までの規定を準用する。
第七十六条の八法第九十六条の三第二項の農林水産省令で定める重要な部分は、第六十七条の
六に規定するものとする。
第七十六条の八の二
法第九十六条の三第二項の農林水産省令で定める割合は、自分の十とする。
第七十六条の十五
法第九十六条の四第一項におbyて準用する法第五十条、法第五十二条第一項
及び第五項前段、法第五十二条の二第四項、法第五十二条の五、法第五十三条第一項、法第五
十三条の二の二第一項、法第五十三条の三第一項、法第五十三条の三の二、法第五十三条の四、
法第五十四条第五項、法第五十四条の二第七項、法第五十七条の二第一項から第三項まで、法
第八十七条の三第二項から第四四項まで及び第七項、 法第八十七条の四第一項、 第二項及び第11
項、法第八十七条の五、法第八十八条第十六項から第十九項まで、法第九十条第七項並びに法
第九十三条の場合には、、それぞれ第四十一条の二及び第四十二条、第二十八条及び第四十三条、
第四十三条の三、第四十三条の四及び第四十三条の五、第四十三条の六及び第四十三条の七、
第四十三条の八第一項及び第五項、第四十三条の九、第四十三条の十及び第四十三条の十一、
2令第五十条の二の三に規定する要件に適合する事業として開始された土地改良事業につき、
当該土地改良事業の計画変更後においても、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地
に係る土地改良区の組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該組合員
が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わない」ものとすれば管理事業に要する
こととなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められる場合の法第八十八条第一
項の農林水産省令で定める重要な部分は、前項の規定にかかわらず、当該土地改良事業の計画
変更により、管理事業に係る土地改良事業計画の事項のうち同項第二号に掲げる事項であつて
農林水産大臣が定めるものの変更を要する事項とする。
一当該土地改良事業に要する費用
二当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用
読み込み中...
土地改良法施行令の一部改正に関する条文(第六十七条の六の二等) - 第425頁
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