その他令和7年3月31日

地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針の改正条文(抜粋)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.460
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地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針の改正条文(抜粋)

令和7年3月31日|p.460

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表表
10
14
次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
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教育
育育
14
十一
教育サービス、 ⑦その他) を、 一基本計画当たり九個以内を目安として定めるものとする。
デジタル、④観光・スポーツ・文化・まちづくり、⑤環境・エネルギー、⑥ヘルスケア・
(1) 地域の特性の設定に当たっては、地域経済分析システム等を活用した地域経済の定量的
当該地域の特性を戦略的に活用する分野 (①成長ものづくり、 ②農林水産地域商社、③
④技術、⑤人材、⑥情報、⑦インフラ、⑧自然環境(観光資源を除く。)、⑨その他)及び
な把握及びその分析を行った上で、地域の特性(①産業の集積、②観光資源、③特産物、
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第一地域経済牽引事業の促進に関する事項
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ハ地域経済牽引事業の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた
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地域の特性に関する基本的な事項
第一地域経済牽引事業の促進に関する事項
イ・口(略)
八地域経済牽引事業の促進に、当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた
地域の特性に関する基本的な事項
地域の特性の設定に当たっては、地域経済分析システム等を活用した地域経済の定量的な
量的な
把握及びその分析を行った上で、地域の特性(①産業の集積、②観光資源、③特産物、④技
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術、⑤人材、⑥情報、⑦インフラ、⑧自然環境(観光資源を除く。)、⑨その他)及び当該地
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域の特性を戦略的に活用する分野(①成長ものづくり、②農林水産地域商社、③デジタル、
④観光・スポーツ・文化・まちづくり、⑤環境・エネルギー、⑥ヘルスケア・教育サービス、
3、
⑦その他)を、一基本計画当たり九個以内を目安として定めるものとする。
る。
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地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針の改正条文(抜粋) - 第460頁
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