生活困窮者住居確保給付金に関する規定(第十二条〜第十六条)
令和7年3月31日|p.389
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(生活困窮者住居確保給付金の支給期間等)
第十二条
「都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者が、申請日にお
いて第十条各号のいずれにも該当する場合は、三月間生活困窮者住居確保給付金を支給する。
ただし、支給期間中におbyて生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者が第十条各号 (第一
号を除く。)のいずれにも該当する場合であって、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給す
ることが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、三月ごとに九月までの範囲内
で都道府県等が定める期間とすることができる。
2都道府県等は、前項の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者が、疾病又は
負傷により第十条第五号の要件に該当しなくなった後、二年以内に第十条各号(第一号を除く。)
の要件に該当するに至り、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給することが当該者の就職
の促進に必要であると認められるときは、生活困窮者住居確保給付金を支給する。この場合に
おいて、支給期間は合算して九月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とする。
(生活困窮者住居確保給付金の支給手続)
第十三条 生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者は、 生活困窮者住居保給付金
支給申請書(様式第一号)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、都道府県等に
提出しなければならない。
第十四条都道府県等は家賃相当額の支給を受ける者に対し、当該生活困窮者の就職を促進する
第十四条都道府県等は生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対し、当該生活困窮者の
ために必要な支援 (以下この条及び次条第一項において「就労支援」とい.う。)を行うものとす
就職を促進するために必要な支援(以下この条及び次条第一項において「就労支援」という。)
る。
を行うものとする。
2 (略)
2 (略)
(生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対する就労支援)
(生活困窮者住居確保給付金の不支給)
名十五条生活困窮者住居確保給付金は、当該生活困窮者が正当な理由がなく、就労支援に関す
る都道府県等の指示に従わない場合には、支給しない。
2生活困窮者住居確保給付金は、当該生活困窮者が、期間の定めのない労働契約又は期間の定
めが六月以上の労働契約により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準
額及び当該者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく
額を超える場合は、当該額)を合算した額を超えたときには、支給しない。
(再支給の制限)
(再支給の制限)
第十六条
生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、解雇(自
己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職、第三条第一号に
掲げる事由(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。〕若しくは
同条第二号に掲げる事由により経済的に困窮した場合(生活困窮者住居確保給付金の支給が終
了した月の翌月から起算して一年を経過している場合に限る。)又は第十二条第二項に規定する
場合を除き、生活困窮者住居確保給付金を支給しない。