その他令和7年3月31日

福島復興再生特別措置法、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨に係る固定資産税・都市計画税の特例措置の廃止及び適用(旧附則関係)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.8
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抽出要点

福島復興再生特別措置法、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨に係る固定資産税・都市計画税の特例措置の廃止及び適用

抽出された基本情報
発行機関財務省

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福島復興再生特別措置法、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨に係る固定資産税・都市計画税の特例措置の廃止及び適用(旧附則関係)

令和7年3月31日|p.8

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(ロ)次に掲げる課税標準の特例措置等を廃止することした。
(1)福島復興再生特別措置法に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が帰還・移住等環境整
備事業計画に記載された事業により整備した一定の特定公共施設等の用に供する土地及び償
却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置 (附則第一五条関係)
( 平成二八年熊本地震により減失し、 又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平
成二八年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの
(以下 「平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地」という。)のうち一定のものを住宅用地と
みなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特
例措置(旧附則第一六条の二関係)
33平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地のうち当該土地の共有者等が所有し、又は共有特
分を有している一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特
例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置 (旧附則第一六条の二関係)
(4)一平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供され
ていた土地に対して課する固定資産税については、各区分所有者が当該土地の持分の割合等
により按分した額を納付する義務を負うものとする特例措置 (旧附則第一六条の二関係)
(5)仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地
等である場合において、 当該仮換地等を平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地等とみなし
て固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置
(旧附則第一六条の二関係)
6)平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に当該滅
失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該
損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、又は改築された家屋に係る固定資産税額及び
都市計画税額の減額措置(旧附則第一六条の二関係)
(1)平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平
成三〇年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの
(以下「平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地」という。)のうち一定のものを住宅用地と
みなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特
例措置(旧附則第一六条の三関係)
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福島復興再生特別措置法、平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨に係る固定資産税・都市計画税の特例措置の廃止及び適用(旧附則関係) - 第8頁
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