その他令和7年3月31日

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.17
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既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について

令和7年3月31日|p.17

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三三既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、次の措置を講ず
ることとした。(租税特別措置法第四一条の一九の三関係)
11)子育て対応改修工事等に係る措置について、対象となる家屋を令和七年一月一日から同年
一二月三一日までの間に自己の居住の用に供した場合についても適用対象とする。
2(子育て対応改修工事等を行った特例対象個人が、その年の前年に行った子育て対応改修工
事等について本特例の適用を受けている場合には、 その年において本特例は適用しないこと
とする。
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既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について - 第17頁
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