その他令和7年3月31日

農業経営基盤強化準備金制度の見直し

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.18
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農業経営基盤強化準備金制度の見直し

令和7年3月31日|p.18

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一) 農業経営基盤強化準備金制度について、農用地の取得に係る準備金の取崩事由につき次に掲
げる農用地の取得をした場合とした上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措
置法第二四条の二及び第六一条の二関係)
(1 農業経営基盤強化促進法に規定する認定計画(㊁及び㊂において「認定計画」という。)の
定めるところにより取得をする (二)の特例の農用地
(2)農用地(認定計画の定めるところにより取得をするものを除く。)
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農業経営基盤強化準備金制度の見直し - 第18頁
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