その他令和7年3月31日

別表第六(1)の表の改正及び退職手当等の記載要領

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.317
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別表第六(1)の表の改正及び退職手当等の記載要領

令和7年3月31日|p.317

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考えられし、国会の他のものを同式の個者を主とし、同その他の人の問人の個者とことし、同人の他のそのその人の国のの中一般に、 それぞれは、同人の賠失の賠償とし、同人の価格を受けとし、同人の価
考2②から4までを同表の備考23から⑤までとし、同表の備考21の次に次のように加える。
(位)1番号の現には、次に掲げる場合に該当するときは、次に掲げる場合の区分を応じそれぞれ次に定める番号を記載すること。この場合において、おからんまでに掲げる場合に該当するときは、
これらの規定に規定する経済的利益の価額を「摘要」の欄に記載すること。
(イ)その退職手当等が、法第31条の規定により退職手当等とみなされる一時金に該当する場合(ロ)に掲げる場合を除く。)1
(ロ)その退職手当等が、令第72条第3項第7号に掲げる一時金に該当する場合2
117 198811日
れ、その防除手当等が,令第8条第1項に規定する場合設計除討株式又は取締織商法開開株式の同所に規定する調渡についての制限が解除されたことにより受けた経済的格益に該当する場合(六
及び(ト)に掲げる場合を除く。)3
□その過時手当等が,発行法人から与えられた令第8条第3項の規定が適用される同業各号に掲ける権利の行能による同条第2項に規定する株式の取易に係る経済的利益に該当する場合い及び
(ト)に掲げる場合を除く。)4
おその遺籍手当等の支払金額の総額が、(1005戸までに規定する過続手当等のいすれにも該当しない道費手当等心得受引下において「一般的過続手当等」という。)の支払金額及び金額及び付に規定する経
済的利益の価額に相当する金額から成る場合 5
(八)その退職手当等の支払金額の総額が、一般的退職手当等の支払金額及びに規定する経済的利益の価額に相当する金額から成る場合6
11
Nその送籍手当等の支払金額の総額が、一般的措借手当等の支払金額、中に規定する経済的利益の価額に相当する合額及び中に規定する経済的利益の価額に相当する会額から成る場合7
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別表第六(1)の表の改正及び退職手当等の記載要領 - 第317頁
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