その他令和7年3月31日

授業料等減免対象者に関する規定(第十四条の二〜第十八条)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.20
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授業料等減免対象者に関する規定(第十四条の二〜第十八条)

令和7年3月31日|p.20

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(生計維持者の変更等の届出)
第十四条の二
・授業料等減免対象者は、その
生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資
格の変更若しくは在留期間の更新があった
ときは、確認大学等の設置者が定めるとこ
ろにより、当該変更又は更新のあった事項
を当該確認大学等の設置者に届け出るもの
とする。
(認定の取消し等)
第十五条
確認大学等の設置者は、 授業料等
減免対象者が次の各号のいずれかに該当す
るときは、減免認定又は減免変更認定を取
り消すものとする。
一~三 [略]
2確認大学等の設置者は、前項の規定によ
り減免認定又は減免変更認定を取り消した
ときは、その者及び機構に対し、その旨を
通知するものとする。
3確認大学等の設置者は、適格認定におけ
る学業成績の判定の結果、当該学業成績が
別表第二の上欄に定める警告の区分に該当
するときは、当該授業料等減免対象者に対
し、学業成績が不振である旨の警告を行う
ものとする。
第十六条授業料等減免対象者が次の各号の
いずれかに該当するものとして確認大学等
の設置者が減免認定又は減免変更認定を取
り消したときは、当該減免認定又は減免変
更認定の効力が当該各号に定める日に遡っ
て失われるものとする。
一・二[略]
第十七条確認大学等の設置者は、第十五条
第一項及び前条の規定により減免認定又は
減免変更認定を取り消したときは、遅滞な
く、当該確認大学等に係る確認をした文部
科学大臣等に対し、当該取消しの年月日並
(生計維持者の変更等の届出)
第十四条の二授業料等減免対象者は、その
生計維持者の変更又は国籍若しくは在留資
格の変更若しくは在留期間の更新があった
ときは、確認大学等が定めるところにより、
当該変更又は更新のあった事項を確認大学
等に届け出るものとする。
(認定の取消し等)
第十五条
確認大学等の設置者は、授業料等
減免対象者が次の各号のいずれかに該当す
るときは、授業料等減免対象者としての認
定を取り消すものとする。
一~三[同上]
2確認大学等の設置者は、前項の規定によ
り授業料等減免対象者としての認定を取り
消したときは、その者及び機構に対し、そ
の旨を通知するものとする。
3確認大学等は、適格認定における学業成
績の判定の結果、当該学業成績が別表第二
の上欄に定める警告の区分に該当するとき
は、当該授業料等減免対象者に対し、学業
成績が不振である旨の警告を行うものとす
る。
第十六条
授業料等減免対象者が次の各号の
いずれかに該当するものとして確認大学等
の設置者が当該授業料等減免対象者として
の認定を取り消したときは、当該授業料等
減免対象者としての認定の効力が当該各号
に定める日に遡って失われるものとする。
一・二[同上]
第十七条
「確認大学等の設置者は、第十五条
第一項及び前条の規定により授業料等減免
対象者としての認定を取り消したときは、
遅滞なく、当該確認大学等に係る確認をし
た文部科学大臣等に対し、当該取消しの年
びに当該取り消された者の人数及び授業料
等減免の額の合計額を届け出なければなら
ない。
(認定の効力の停止等)
第十八条
授業料等減免対象者が次のいずれ
かに該当するときは、減免認定又は減免変
更認定の効力が停止されるものとする。
-日本国籍を有しなくなり、第九条第二
項各号のいずれにも該当しないとき(出
入国管理及び難民認定法第二十二条の二
第一項の規定により本邦に在留すること
ができる期間内に第九条第三項各号に該
当することとなった者を除く。)。
二日本国籍を有せず、第九条第二項各号
のいずれにも該当しなくなったとき。
三~五[略]
六適格認定における収入額・資産額等の
判定の結果、次のイ又は口に掲げる授業
料等減免対象者が、それぞれ当該イ又は
口に定める場合に該当することとなった
とき。
11第一号授業料等減免対象者次に掲
げる場合のいずれかに該当する場合
(1)当該第一号授業料等減免対象者
が、 その生計維持者の扶養親族であ
る子又は当該生計維持者に係る法第
二条第三項の文部科学省令で定める
者のいずれにも該当しなくなった場
合合
(2)当該第一号授業料等減免対象者の
生計維持者の扶養親族である子の数
及び当該生計維持者に係る法第二条
第三項の文部科学省令で定める者の
数の合計が三人未満となった場合
月日並びに当該取り消された者の人数及び
授業料等減免の額の合計額を届け出なけれ
ばならない。
読み込み中...
授業料等減免対象者に関する規定(第十四条の二〜第十八条) - 第20頁
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