その他令和7年3月31日

給与所得控除後の給与等の金額に関する計算規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.70
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給与所得控除後の給与等の金額に関する計算規定

令和7年3月31日|p.70

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(備考)給与所得控除後の給与等の金額を求めるには、その年中の給与等の金額に応じ、「給与等の金額」欄の該
当する行を求めるものとし、その行の「給与所得控除後の給与等の金額」欄に記載されている金額が、その給与
等の金額についての給与所得控除後の給与等の金額である。この場合において、給与等の金額が6,600,000円以上
の居住者の給与所得控除後の給与等の金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額をもつてその求
める給与所得控除後の給与等の金額とする。
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給与所得控除後の給与等の金額に関する計算規定 - 第70頁
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