その他令和7年3月31日

承認地域経済牽引事業の要件に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.463
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承認地域経済牽引事業の要件に関する規定

令和7年3月31日|p.463

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一の二承認地域経済牽引事業につ11て、 次のいずれかに該当すること。
イ 対象事業に係る法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画 (以下 「計画」
という。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第
二条第二十三号に規定する減価償却資産 (以下 「減価償却資産」 という。)を事業の用に供
した事業年度から五年間の労働生産性の伸び率の年平均が百分の四以上となることが見込
まれること。
ロ減価償却資産を事業の用に供した事業年度の翌事業年度から五年間の投資収益率の年平
均が百分の五以上となることが見込まれること。
二(略)
三減価償却資産の取得予定価額の合計額が一億円以上であること。
二(略)
三対象事業に係る法第十四条第二項に規定する承認地域経済牽引事業計画(以下「計画」と
いう。)に定められた施設又は設備を構成する法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条
第二十三号に規定する減価償却資産(以下単に「減価償却資産」という。)の取得予定価額の
合計額が二千万円以上であること。
四減価償却資産の取得予定価額が、次のイからハまでに掲げる対象事業者の区分に応じ、そ
四対象事業者が取得する予定の減価償却資産の取得予定価額が、次のイ又は口に掲げる対象
れぞれ当該イからハまでに定める額の百分の二十五以上の額であること。
事業者の区分に応じ、当該イ又は口に定める額の百分の二十以上の額であること。
イ口及びハに掲げる者以外の対象事業者当該対象事業者の前事業年度における減価償却
イロに掲げる者以外の対象事業者当該対象事業者の前事業年度における減価償却費の額
費の額(事業年度の期間が一年未満である場合にあっては、当該減価償却費の額を一年当
(事業年度の期間が一年未満である場合にあっては、当該減価償却費の額を一年当たりの
たりの額に換算した額)
額に換算した額)
ロ連結会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省
口連結会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省
令第二十八号)第二条第五号に規定する連結会社をいう。以下同じ。)である対象事業者
令第二十八号)第二条第五号に規定する連結会社をいう。)である対象事業者当該対象事
当該対象事業者の前事業年度における減価償却費の額に、同一の連結の範囲に含まれる他
業者の前事業年度における減価償却費の額に、同一の連結の範囲に含まれる他の会社の同
の会社の同条第四十一号に規定する前連結会計年度における減価償却費の額の合計額を加
条第四十一号に規定する前連結会計年度における減価償却費の額の合計額を加えて得た額
えて得た額(当該前連結会計年度の期間が一年未満である場合にあっては、その加えて得
(当該前連結会計年度の期間が一年未満である場合にあっては、その加えて得た額を一年
た額を一年当たりの額に換算した額)
当たりの額に換算した額)
ハ外国法人等(外国の法令に準拠して設立された法人、外国に主たる事務所を有する法人
(新設)
その他の団体をいう。)が直接又は問接に有する対象事業者の議決権の数の当該対象事業者
の議決権の総数のうちに占める割合が百分の五十を超える場合における当該対象事業者
(連結会社を除く。)当該対象事業者の前事業年度における減価償却費の額(事業年度の
期間が一年未満である場合にあっては、当該減価償却費の額を一年当たりの額に換算した
額)に、当該外国法人等(その百分の五十を超えるかどうかの判定の基礎となった者が複
数である場合は、その全ての者)の前事業年度における減価償却費の額(事業年度の期間
が一年未満である場合にあっては、当該減価償却費の額を一年当たりの額に換算した額)
の合計額を加えて得た額
(新設)
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承認地域経済牽引事業の要件に関する規定 - 第463頁
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