中日本高速道路株式会社 深夜割引等の適用要件及び算式に関する規定
令和7年3月31日|p.42
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(言葉
CO〃 ( 日本 日本 日本
②深夜割引(コーポレート契約)経過措置
イ割引をする自動車
イに掲げる自動車のうち、次の(イ)又は(ロ)のいずれかの要件に該当する自動車。
(イ)経過措置時間帯に、高速国道又は別添6に掲げる高速道路を流出する自動車。
(ロ)走行距離が1,000キロメートルを超える自動車,
口割引率等
本割引適用後の料金の額は、走行距離及び深夜割引時間帯の走行距離等に応じて、次によ
り算出した率(ただし、距離対象外区間は80パーセントとする。)を対距離制区間、区間料金
制区間又は別添6に掲げる高速道路の別に乗じて算出した額とし、それぞれの算出額に10円
未満の端数が生じる場合には、四捨五入により、10円単位の端数処理を行うこととする。(た
だし、料金の額から10円を差し引いた額を上限とする。)
(イ)イ(イ)のみの要件に該当する自動車
100-((L1-L'1)×W+L'1×W')L2(単位:パーセント)
(注)上記式においてL1、L'1、L2、W、W'は、それぞれ次の数値を表すものとす
る。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L'1:経過措置時間帯の走行距離(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W:30
W':20
(ロ)イ(ロ)のみの要件に該当する自動車
100-(L1+L2-1,000)×W+L2(単位:パーセント)
ただし、上記式により算出した率が100-Wを下回る場合は100-Wとする。
(注)上記式においてL1、L2、Wは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W:30
(ハ)イ(イ)かつイ(ロ)の要件に該当する自動車
100-((L1-L'1)×W+L'1×W'1+(L2-1.000)×W'2)+L2(単位:
パーセント)
ただし、上記式により算出した率が、100-W'2を下回る場合は100-W'2とする。
(注)上記式においてL1、L'1、L2、W、W'1、W'2は、それぞれ次の数値を表
すものとする。
L1:深夜割引時間帯毎の走行距離の合計(単位:キロメートル)
L'1:経過措置時間帯の走行距離(単位:キロメートル)
L2:走行距離(単位:キロメートル)
W:30
W'1:20
W'2:L1とL'1が同一である場合は20,L1がL'1より大きい場合は30
ハ適用する期間
中日本高速道路株式会社が別に定める期間とする。
②割引相互間の適用関係
イ割引相互間の重複適用関係
①から③まで及び⑥からまでに定める割引相互間の重複適用関係は別添7のとおりとす
る。
ロ重複適用無しと定めた割引の適用方法
別添7において重複適用無しと定めた割引のうち2以上の割引適用要件に該当する自動車
の場合、各々の割引を適用して算出した額のうち、最も低い額となる割引のみを当該自動車
に適用する。
ハ,及び20の割引相互間における重複適用関係
との割引適用要件に該当する自動車の場合、は適用しないものとする。
二⑩及び②の割引相互間における重複適用関係
との割引適用要件に該当する自動車の場合、⑭は適用しないものとする。
ホ④と①、③、⑥、⑧から、⑥、⑧又は⑩の割引相互間における重複適用関係
(イ)④と①、⑧又は②から⑭までは、重複して各々の割引を当該自動車に適用する。
(ロ)④と③、⑥、②からのまで、⑤、⑬又は⑩の割引適用要件に該当する自動車の場合、
④の割引は適用しないものとする。ただし、次の算式により算出した額が正の数となる場
合は、これを差し引いた額を中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより還元する。
A-B
(注)上記式において、A、Bは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A:⑨、⑩又は⑪の割引を適用した額
B:④ロの(イ)から(ハ)により算出した額
へ⑤と②、③、⑥、⑧から⑭まで、⑩、⑩又は⑩の割引相互間における重複適用関係
(イ)⑤と⑧又はQから⑭までの割引適用要件に該当する自動車の場合、③又は⑩から⑭まで
の割引適用後に、⑤の割引を適用する。
(ロ)⑤と②の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑤の割引適用後に、次式により算出し
た額に②の割引を適用する。
A-(A-B)×2
(注)上記式において、A、Bは、それぞれ次の値を表すものとする。
A:(1)に定める料金の額(ただし、③又は⑩の割引適用要件に該当する自動車の場合
は、当該割引を適用した額とする。)。
B:月間適用回数(コーポレート契約)が10回以上の場合における、⑤口の(イ)から(ハ)
で算出した料金の額
(ハ)⑤と⑩の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑤の割引適用後に、⑥の割引を適用す
る。
(ニ)⑤と③又は、⑥、⑩又は電の割引適用要件に該当する自動車の場合、⑤の割引は適用し
ないものとする。
(ホ)⑤と⑨から⑩までの割引適用要件に該当する自動車の場合、各々の割引を適用して算出
した額のうち、最も低い額となる割引のみを当該自動車に適用する。
ト⑬又はと①、⑥からまで又はの割引相互間における重複適用関係
(イ)又は⑩と①、⑦イのうち表中3に該当するもの、⑧又は2から⑭までは、重複して各々
の割引を当該自動車に適用する。なお、②イのうち表中3に該当するもの、⑧又は②から
⑭までについては、⑦イのうち表中3に該当するもの、⑧又はらまでの割引適用後
に、又はの割引を適用する。