その他令和7年3月31日

構成会社等又は共同支配会社等に係る当期価格整額の特例及び外国関係会社等の課税に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.324
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

構成会社等、共同支配会社等、外国関係会社等の課税特例(CFC税制等)

抽出された基本情報
発行機関財務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

構成会社等又は共同支配会社等に係る当期価格整額の特例及び外国関係会社等の課税に関する規定

令和7年3月31日|p.324

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
一一構成会社等又は共同支配会社等が令第五十九条の-七第一項(第二号に係る部分に限る一一荷締投資会社等に係る当期価格整額の特例(同条第七項において正において注用する場合を含む)の規定の
いる場合には、当該金額を加算した金額)に当該構成会社等又は共同支配会社等の当該対象各種投資会社等に係る同条第一項第一号 (同条第七項において準用する場合を含む。)の合計割合を乗じて41
算した金額(当該金額に当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、 当該金額を減算した金額)
構成会社等又は其同支配の計等の持分を直接又は間接に有する他の構成会社等又は民共同支配合弁等(以下この号及び法項において「現会社等)という。一が適格外国千六社会算規制等〔租税特別措
営法第八十六条の八(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六-八条の九の一(特殊関係株主等であら内国は人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特別)の規定又は共
に係る複数の外国関係六社等「同法第八十六条の六第二項第一号に規定する外国関係会社若しく仕同法案六-六条の九の二第一項に規定する外国関係法人又は我が国以外の国若しくは準域の租税
を算出することとされ、かつ、その課税額(外国千六社社計算税制等の適用により租公仕等に課される法人税に相当する税の額から外国関係六計等の所得に対して課される税の額が控除される場合せ
おけるその探除後の理額をいうづが生することとなる税率として当該観会社等の所在用国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した割合が基準税率を下回るもの(第十九項
該親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされる『該構成会社尊又は共同支配会社等に係る所付の金額の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
イ受動的所得の金額以外の所得の金額当該対象会計年度に係る11に掲げる金額から②に掲げる金額を減算した金額
「該料会社等の割分川販路延対税租税額(当該税会社等がその所代地国において外国税額控控除等の適用を受ける場合には、その適用がないものとして計算した場合の配分可能経対契租税額が
のうち価格外国千会社合算税制等により当該租会社等の益金の額に算入される金額(『該受動的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額(当該金額に当該格差
会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、 当該金額を減算した金額) として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定
を勘案して合理的な方法により計算した金額
(2 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
当該対象会計年度後のいずれかの対象会会立年度において、当該税会社等がその所在地国において上に掲げる金額に係る外国税報控除等の適用を受けることが見込まれる場合その適用を受
けることが見込まれる金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
●②動問所得の金額当送対策会年年度に係る中に掲げる金額から②に掲げる金額を減算した金額(当該競算した金額と号別的所得税配分当税規税税税税額額(六条第四項第一号)に掲げる金額から
四号目に掲げる金額を控除した残額をいい、同条第七項の規定の適用を受ける場合には同地第二号口に規定する配分会社等の推定配分可能当期対象租税額に同号戸中に掲げる金額が同号目的に
げる金額のうちに占める割合を通じて計算した金額とする。第六項第一号及び第七項において同じ。)とを分けした金額が公に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該措算した金額には
る部分の金額)
(1) 当該親会社等の配分可能繰延対象租税額 (当該親会社等がその所在地国において外国税額控除等の適用を受ける場合にはその適用がないものとLて計算した場合の配分可能繰延対象租税額・
係る部分の金額に限る。)に係る部分の金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(2)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
けることが見込まれる金額として当該親会社等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
において、当該親会社等がその所在地国において1に掲げる金額に係る外国税額控除等の適用を受ける場合 零から、 その適用を受ける金額のうちに掲げる金額に係る
(3)当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、基準指率から当該道路帯外同千会社合算税制等における当該受動的所得の金額に係る対象損損の額がないものとして計算した場合の
等が無国耕会社等である場合には、当該構成会計等又は共同支附資井等の同条第二項第四号に規定する無国籍構成会社を支効税率又は同条第四項第四号に規定する規則得共同支配公仕与主効が
率)を控除した割合を乗じて計算した金額
A構成会社等又は共国支配会社等が有第百五-五条の三十九第三項第二号イ又は口に掲げる公立等のいずれかに該当する場合当該構構成会社会社が又は其間支配公社共に対する所有料分を有する他の論
成会社等又は共同支配会社等 (同号に規定する対象会社等に該当するものに限る。 以下この条において「構成員等」という。)の所在地国における租税に関する法令の規定により当該構成員等の益金
の規定の適用を受ける場合における同項第二号の対策導管会社等の所得の金額のうち同号の規定により加算される企画に係る部分の全部及び当該構成会社会又は共同支配会社等が令第百五十五条の
十七第一項(第二号に係る部分に限る。)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号に、およいて同じ。)の規定の適用を受ける場合における同条第一項第二号の対象各種投資会社等の所得(
金額のうち同号の規定により加算される金額に係る部分の金額を含む。)の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額を合計した金額
イ受動的所得の金額 当該対象会計年度に掲げる金額を減算した金額を減算した金額
のうち当該構成員等の基金の額に算入される金額(当該受物的所得の金額以外の所得の金額に係る部分の金額に限る。に係る部分の金額(当該金額に当該構成会社等又は其間支配会社等の個別
計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額がある場合には、当該金額を減算した金額)として当該構成員等の所住地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計
算した金額
読み込み中...
構成会社等又は共同支配会社等に係る当期価格整額の特例及び外国関係会社等の課税に関する規定 - 第324頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
財務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →