その他令和7年3月31日

住居確保給付金に関する注意事項及び用語の定義

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.392
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抽出された基本情報
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住居確保給付金に関する注意事項及び用語の定義

令和7年3月31日|p.392

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((和第一号(東京)(株式1-1-1-11
(注意事項)
1申請内容は正しく記載してください。偽りその他不正の行為によって住居確保給付金を受けたり
又は受けようとしたときは、以後住居確保給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正受
給した金額の全部又は一部を徴収されることとなります。
2受給中は、公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を
受けて無料の職業紹介を行う者に求職の申込みを行うとともに、誠実かつ熱心に求職活動を行う必要
があります。
ただし、則第3条第2号に規定する、給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責めに帰すべ
き理由又は個人の都合によらないで減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあ
る者であって、都道府県等が認める場合には、申請日の属する月から3月間に限り、業務上の収入を
得る機会の増加を図る取組を行うことをもって、求職活動に代えることができます。
3支給に関して必要な範囲で、法第21条第1項の規定に基づき、報告等を求めることがあります。
4支給決定に必要な範囲で、法第22条第1項の規定に基づき、都道府県等から資産又は収入の状況に
つき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関
若しくは離職した事業主その他関係者に対し報告を求めることがあります。
5支給決定に必要な範囲で、法第22条第2項の規定に基づき、申請者の居住する賃貸住宅の家主等に
対し入居状況について報告を求めることがあります。
5則第14条第2項の規定に基づく就労支援に関する都道府県等の長の指示に従わない場合は、支給を
中止します。
7則第17条の規定に基づき、申請者に対する住居確保給付金の支給については、都道府県等が特に必
要と認める場合を除き、賃貸住宅の家主等に対して直接振込等をいたします。
(用語)
「法」とは、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)をいいます。
「則」とは、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)をいいます。
「住居確保給付金」とは、法第3条第3項に規定する「生活困窮者住居確保給付金」をいいます。
「臨時特例つなぎ資金」「総合支援資金」とは、社会福祉協議会が実施する臨時特例つなぎ資金・
総合支援資金をいいます。
「都道府県等」とは、法第4条第3項に規定する都道府県等(都道府県、市(特別区を含む。)及
び福祉事務所を設置する町村)をいいます。
特定地方公共団体」とは、職業安定法(昭和22年法律第141号)第4条第9項に規定する特定地方
公共団体をいいます。
「職業紹介事業者」とは、職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者をいいます。
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住居確保給付金に関する注意事項及び用語の定義 - 第392頁
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