その他令和7年3月31日

消費税法の一部改正関係(特定電磁的記録の除外措置等)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

特定電磁的記録の除外措置、社会保険診療報酬支払基金の名称変更に伴う整備

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消費税法の一部改正関係(特定電磁的記録の除外措置等)

令和7年3月31日|p.16

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3事業者により保存されている電磁的記録に記録された事項に関し、隠蔽し、又は仮装された事
実に基づき期限後申告等があった場合における当該記録された事項に関し当該期限後申告等に基
づき課される重加算税の割合に一〇〇分の一〇の割合を加算する措置の対象から、特定電磁的記
録であって、その保存が国税の納税義務の適正な履行に資するものとして一定の要件を満たして
いる場合における当該特定電磁的記録を除外することとした。(消費税法第五九条の二関係)
4社会保険診療報酬支払基金が医療情報基盤・診療報酬審査支払機構に名称変更されることに伴
う所要の整備を行うこととした。(消費税法別表第三関係)
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消費税法の一部改正関係(特定電磁的記録の除外措置等) - 第16頁
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