その他令和7年3月31日

高速道路割引規定の一部改正及び企画割引「信州めぐりフリーパス2025」の追加に関する件

掲載日
令和7年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.43
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高速道路割引規定の一部改正及び企画割引「信州めぐりフリーパス2025」の追加に関する件

令和7年3月31日|p.43

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(ロ)⑤又は⑩と⑥、⑦イのうち表中3を除くもの、⑨から⑪まで、⑩又は⑩の割引適用要件
に該当する自動車の場合、⑬又は③は適用しないものとする。ただし、次の算式により算
出した額が正の数となる場合は、これを中日本高速道路株式会社が別に定めるところによ
り還元する。
A-B
(注)上記式において、A、Bは、それぞれ次の数値を表すものとする。
A:⑥、⑦イのうち表中3を除くもの、⑨、⑩又は①の割引を適用した額
B:深夜割引後の料金の額又は経過措置後の料金の額
チ⑩又は⑩と②、⑥から⑭まで又は⑩の割引相互間における重複適用関係
(イ)又はと⑦イのうち表中3に該当するもの、又は②から⑭までは、重複して各々の
割引を当該自動車に適用する。なお,⑦イのうち表中3に該当するもの,⑧又は⑩からQ
までについては、⑦イのうち表中3に該当するもの、③又は②から⑭までの割引適用後に、
又はの割引を適用する。
(ロ)⑩又は⑨と②又は⑩は、重複して各々の割引を当該自動車に適用し、⑩又は⑩の割引適
用後に、②又は⑩の割引を適用する。
(ハ)③又は⑥、⑦イのうち表中3を除くもの、⑨、⑨、⑩又は⑪の割引適用要件に該当する
自動車の場合、各々の割引を適用して算出した額のうち、最も低い額となる割引のみを当
該自動車に適用する。
料金公告中、1.(2)③のうち、
③又は⑥に定める方法により算出した割引適用後の額が、平成28年3月31日時点の割引適用後
の料金の額(以下「従前の割引適用後の額」という。)を超える場合には、従前の割引適用後の額を
適用するものとする。」を「③又は⑥に定める方法により算出した平成28年4月1日時点の割引適用
後の額が、平成28年3月31日時点の割引適用後の料金の額を超える場合には、平成28年3月31日時
点の割引方法により算出した後の額を適用するものとする。」に改める。
料金公告中、1.(7)を削る。
料金公告中、別添3のうち、
.1.(3)及び2.(3)⑪に基づく企画割引に係る公告
1.企画割引「信州めぐりフリーパス2025
(1)割引をする自動車
(3)に定める期間のうち連続する最大2日間若しくは3日間に、(4)①に定める区間内のイン
ターチェンジから(4)③に定める区間内のインターチェンジまで往復し、(4)③に定める区間を通
行(ただし、当該区間内のインターチェンジを流入又は流出する場合に限る。以下同じ。)(以
下「首都圏発着型」という。)、(3)に定める期間のうち最大2日間若しくは3日間に、(4)②に定
める区間内のインターチェンジから(4)③に定める区間内のインターチェンジまで往復し、(4)③
に定める区間を通行(以下「名古屋発着型」という。)又は(3)に定める期間のうち連続する最大
2日間に14③に定める区間を通行(以下「周遊型」という。)するETC車(ETCコーポレー
トカードを使用して通行料金の統付を行おうとする利用者の自動車を除く。)のうち軽自動車等
及び普通車(東日本高速道路株式会社及び中日本高速道路株式会社が別に定めるところにより、
本割引の適用を受けるための申込みがなされている場合に限る。)。
(2)割引を適用した後の料金の額
本割引を適用する全通行に係る料金の合計額は、次のとおりとする。
セット有無
通常プラン
首都圏発着型
セットプラン
最大日数
2日間
3日間
2日間
3日間
軽自動車等
6,600円
7,600円
6,000円
6,500円
普通車
8,700円
9,700円
7,500円
8,500円
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高速道路割引規定の一部改正及び企画割引「信州めぐりフリーパス2025」の追加に関する件 - 第43頁
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