(法第三十二条に規定する総務省令で定める場合)
第二条法第三十二条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、
当該各号に定める場合とする。
一事業税法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条
において「提出日」という。)から令和七年三月三十一日までの間に、租税特別措置法第四十
二条の九第一項の表の第二号の第三欄に掲げる事業の用に供する一の設備であって、これを
構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から第七号まで又は法人税法施行令第
十三条第一号から第七号までに掲げるもの(特定高度情報通信技術活用システムにあっては
認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)に限る。)の取得価額の合計額が千万円を超える
もの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、又は増設した認定事業者(法第
三十一条第一項に規定する認定事業者をいう。第三号において同じ。)(以下この条において
「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属
する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課
する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した
額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
[二同上]
三固定資産税提出日から令和七年三月三十一日までの開に、次に掲げるいずれかの設備を
新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家
屋又は当該設備である構築物の敷地である土地(提出日以後において取得したものに限り、
かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする
当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固
定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ対象設備
ロイに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計
額が百万円を超えるもの
(法第三十七条に規定する総務省令で定める場合)
第三条法第三十七条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、
当該各号に定める場合とする。
一事業税法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出の日(以下
この条において「提出日」という。)から令和九年三月三十一日までの開に、次に掲げるいず
れかの設備(以下この条において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した認定事
業者(法第三十六条に規定する認定事業者をいう。第三号において同じ。)(以下この条にお
いて「特別償却設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該特別償却設備を事業の用に
供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収入金額(沖縄県に
おいて課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものと
して計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしてい
る場合
イ租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号又は第四十五条第一項の表の第一号の規定
の適用を受ける設備であって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの
ロイに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計
額が五百万円を超えるもの
[二略]
二固定資産税提出日から令和九年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を
新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)で
ある家屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備である構築物の敷地である土地(提出口
以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算し
て一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における
当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることと
している場合
イ第一号イに掲げるもの
ロイに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品で、これらの取得価額の合計
額が百万円を超えるもの
かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする
当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固
定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ対象設備
ロイに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品(特定高度情報通信技術活用
システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)で、これらの取得価額の
合計額が百万円を超えるもの
(法第三十七条に規定する総務省令で定める場合)
第三条法第三十七条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、
当該各号に定める場合とする。
事業税法第三十五条第四項の規定による産業イノベーション促進計画の提出の日(以下
この条において「提出日」という。)から令和七年三月三十一日までの間に、次に掲げるいず
れかの設備(以下この条において「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した認定事
業者(法第三十六条に規定する認定事業者をいう。第三号において同じ。)(以下この条にお
いて「特別償却設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該設備を事業の用に供した日
の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県におい
て課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した
額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ租税特別措置法第十二条第一項の表の第一号又は第四十五条第一項の表の第一号の規定
の適用を受ける設備(特定高度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通
信技術活用設備に限る。)であって、取得価額の合計額が千万円を超えるもの
ロイに掲げるもののほか、機械及び装置並び11器具及び備品 (特定高度情報通信技術活用
システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)で、これらの取得価額の
合計額が五百万円を超えるもの
[二同上]
三固定資産税提出日から令和七年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を
新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備(倉庫業の用に供するものを除く。)で
ある室屋及び償却資産並びに当該家屋又は当該設備である構築物の敷地である土地(提出日
以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算し
て一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における
当該上地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることと
している場合
イ第一号イに掲げるもの
ロイに掲げるもののほか、機械及び装置並びに器具及び備品(特定高度情報通信技術活用
システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)で、これらの取得価額の
合計額が百万円を超えるもの