その他令和7年3月31日

印紙税法の一部改正関係(非課税文書の範囲拡大等)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.16
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抽出要点

独立行政法人日本学生支援機構等の文書、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等の文書の非課税化、社会保険診療報酬支払基金の名称変更に伴う整備

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印紙税法の一部改正関係(非課税文書の範囲拡大等)

令和7年3月31日|p.16

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六印紙税法の一部改正関係
1非課税文書の範囲について、次の見直しを行うこととし
(一)独立行政法人日本学生支援機構等が作成する独立行政法人日本学生支援機構法第一三条第一
項第一号に規定する学資の支給に係る業務に関する文書を非課税文書の範囲に加える。
(二)社会保険診療報酬支払基金から名称変更された後の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が
作成する地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第二四条各号に掲げる
業務に関する文書を非課税文書の範囲に加える。
三国民健康保険団体連合会が作成する予防接種法第四三条第二号及び第三号(同条第二号の業
務に係る業務に限る。)に掲げる業務に関する文書を非課税文書の範囲に加える。
四国民健康保険団体連合会が作成する母子保健法第二二条の一四各号に掲げる業務に関する文
書を非課税文書の範囲に加える。
五 国民健康保険団体連合会が作成する健康増進法第六七条の一二第一号及び第三号(同条第一
号の業務に係る業務に限る。)に掲げる業務に関する文書を非課税文書の範囲に加える。
2社会保険診療報酬支払基金が医療情報基盤診療報酬審査支払機構に名称変更されることに伴
う所要の整備を行うこととした。(印紙税法別表第三関係)
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印紙税法の一部改正関係(非課税文書の範囲拡大等) - 第16頁
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