その他令和7年3月31日

女性支援室に関する規定(総務課設置)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.397
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女性支援室に関する規定(総務課設置)

令和7年3月31日|p.397

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(女性支援室)
第五十八条総務課に、女性支援室を置く。
2女性支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。
一困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による
困難な問題を抱える女性の支援に関すること。
一配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (平成十二年法律第三十一号)
の規定による被害者の保護 (女性相談支援センター、 困難な問題を抱える女性への支援に関
する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性
自立支援施設の行うものに限る。)に関すること。
3 女性支援室に、 室長を置く。
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女性支援室に関する規定(総務課設置) - 第397頁
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