その他令和7年3月31日

所得税法における源泉徴収税額の計算方法に関する規定(扶養親族等申告書に基づく計算)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.65
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所得税法における源泉徴収税額の計算方法に関する規定(扶養親族等申告書に基づく計算)

令和7年3月31日|p.65

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(注)この表における用語については、次に定めるところによる。
(一)「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をい
(二)「社会保険料等」とは、第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料及び第七十五条第二項
(小規模企業共済等掛金控除)に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考)税額の求め方は、次のとおりである。
1)まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を
控除した金額を求める。
(2)当該申告書により申告された扶養親族等(第百八十六条の二(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)の
規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三(源泉
国外居住親族(4)において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示
がされた扶養親族等に限る。以下この(一)において同じ。)の数が7人以下である場合には、(1)により求めた
金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告さ
れた扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税
額である.
(3)当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶
50円を控除した金額が、その求める税額である。
(4)(2)及び3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨
の記載があるとき(当該勤労学生が第二条第一項第三十二号ロ又はハ(定義)に掲げる者に該当するとき
は、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は
提示があつたとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書に
等)に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、第百九十
四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記
扶養親族等の数とする。
(二)給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があつ
た居住者を含む。)については、
会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄
の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控
より当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び第百八十六条の三の規定により
当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が第百九
十五条第五項(従たる給与についての扶養控除等申告書)の記載がされた者である場合には同項に規定する
書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに50円
を控除した金額)が、その求める税額である。
(2)その給与等が第百八十五条第一項第三号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)に掲げる給与等であるとき
は、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除
し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、そ
の行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
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所得税法における源泉徴収税額の計算方法に関する規定(扶養親族等申告書に基づく計算) - 第65頁
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