エネルギー使用量及び生産工程効率化等設備に関する記載要領
令和7年3月31日|p.244
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
同法第42条の12の6第2項第1号に規定する中小企業者をいう。該当する場合は「有」と、該当
しない場合は「無」と記載すること。
3.「エネルギー使用量(原油換算)3,000キロリットル以上の該当の有無」は、該当する場合は「有」
と、該当しない場合は「無」と記載すること。
(2)生産工程効率化等設備の内容
(注)
1.資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画及び産業競争力基盤強化
商品の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画については記載を要しない。
2.「種類」は、生産工程効率化等設備の税務上の区分(機械及び装置、器具及び備品、建物附属設
備、構築物又は車両及び運搬具)を記載すること。
3.「事業の用に供する時期」は、年月をもって記載する。
4.「炭素生産性の向上率」は、生産工程効率化等設備に関する命令(令和3年内閣府、総務省、財
務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第3号)に基づ
き、計算した値を記載すること。ただし、設備が車両(列車の走行に伴う二酸化炭素の排出量の削
減に資する鉄道車両として国士交通大臣が定めるものに限る。)の場合にあっては、併せて鉄道業
の事業適応の実施に関する指針(令和6年国土交通省告示第289号)第4号に規定する「エネルギ
一利用環境負荷低減事業適応についての要件」に基づき、計算した値を記載すること。なお、設備
の導入前は、基準年度(実施指針に規定する基準年度を用いる。)の値とし、設策の導入後は、設
備を導入する年度の値とする。ただし、設備を導入する年度については、設策の導入時期が年度途
中であること等により、当該設備を導入する年度において十分な炭素生産性の向上効果が現れな
いことが見込まれる場合にあっては、その翌年度とすることができる。
(3)半導体生産用資産等及び特定減価償却資産の内容
(注)
1.資金の貸付けの求めに係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画及び生産工程効率化等設
備の導入に係るエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画については記載を要しない。
2.「種類」は、半導体生産用資産(租税特別措置法第42条の12の6第3項に規定する半導体生産
用資産をいう。以下同じ。)又は特定商品生産用資産(同条第6項に規定する特定商品生産用資産
事業所名
11
21
30
種類
設備等の名称
炭素生産性の
向上率(%)
数量
事業の用に
供する時期
(千円)
合計金額
合計
種類
設備等の名称
14
2/8
00
数量
新規投資
事業供用時期
(千円)
合計金額
合計