その他令和7年3月31日

法人税法における国際最低課税残余額及び国内最低課税額に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.13
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法人税法における国際最低課税残余額及び国内最低課税額に関する規定

令和7年3月31日|p.13

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(二)国際最低課税残余額
国際最低課税残余額は、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人の各
対象会計年度に係る当該特定多国籍企業グルーブ等の国内グループ国際最低課税残余額に、当
該特定多国籍企業グ八八ープ等に属する構成会社等 (その所在地国が我が国であるものに限る。)
の従業員等の数の合計数のうちに当該内国法人(その所在地国が我が国であるものに限る。)の
従業員等の数の占める割合として計算した一定の割合に一〇〇分の五〇を乗じて計算した割合
と当該構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに当該内国法人の有形資産の額の占める割合
として計算した一定の割合に一〇〇分の五〇を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて
計算した金額とする。(法人税法第八二条の一一及び第一四五条の二関係)
(1)国内グループ国際最低課税残余額
国内グループ国際最低課税残余額は、各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等の
グループ国際最低課税残余額に、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等の従業
員等の数の合計数のうちに我が国を所在地国とする構成会社等の従業員等の数の合計数の占
める割合として計算した一定の割合に一〇〇分の五〇を乗じて計算した割合と当該特定多国
籍企業グループ等に属する構成会社等の有形資産の額の合計額のうちに我が国を所在地国と
する構成会社等の有形資産の額の合計額の占める割合として計算した一定の割合に一〇〇分
の五〇を乗じて計算した割合とを合計した割合を乗じて計算した金額とする。
(22 グループ国際最低課税残余額
グループ国際最低課税残余額は、各対象会計年度に係る特定多国籍企業グループ等のグ
ループ国際最低課税額から、当該特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等に係る国際
最低課税額等及び当該特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係る国際最低課税
額等その他一定の金額を控除した残額とする。
(3)適用免除基準
特定多国籍企業グループ等の判定対象会計年度が、特定多国籍企業グループ等に該当する
こととなった最初の対象会計年度開始の日以後五年以内に開始し、かつ、国際的な事業活動
の初期の段階にあるものとされる対象会計年度に該当する場合等には、当該判定対象会計年
度に係るグループ国際最低課税残余額は、零とする
(4)その他国際最低課税残余額の計算について、所要の措置を講ずる。
(二 課税標準
各対象会計年度の法人に係る課税標準国際最低課税残余額を課税標準とし、法人に係る課税
標準国際最低課税残余額は、各対象会計年度の国際最低課税残余額とする。(法人税法第八二条
の一二及び第一四五条の三関係)
(四)税額の計算
各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税の額は、各対象会計年度の法人に係る
課税標準国際最低課税残余額に一〇〇分の九〇・七の税率を乗じて計算した金額とする。(法人
税法第八二条の一三及び第一四五条の四関係)
(五)申告及び納付等
11)各対象会計年度終了の日の翌日から一年三月(一定の場合には、一年六月)以内に、税務
署長に対し、 当該対象会計年度の課税標準である法人に係る課税標準国際最低課税残余額そ
の他の事項を記載した申告書を提出しなければならなto。ただし、当該対象会計年度の法人
に係る課税標準国際最低課税残余額がない.場合は、その申告を要しない.(法人税法第八二条
の一四及び第一四五条の五関係)
2)電子情報処理組織による申告の特例等について、各事業年度の所得に対する法人税の規定
に準じて所要の規定を設ける。(法人税法第八二条の一五、第八二条の一六、第八二条の一八
及び第一四五条の五関係)
(3)(11の申告書を提出した法人は、当該申告書の提出期限までに、各対象会計年度の国際最低
課税残余額に対する法人税を国に納付しなければならない。(法人税法第八二条の一七及び第
一四五条の五関係)
六罰則
罰則について必要な規定を定める。(法人税法第一五九条及び第一六〇条関係)
2各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税を次のとおり創設することとした。
(一)納税義務者及び課税の範囲
次に掲げる法人に対して、 各対象会計年度の国内最低課税額について、 各対象会計年度の国
内最低課税額に対する法人税を課する。(法人税法第四条、第六条の四及び第八条の三関係)
(1)特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等である内国法人又は特定多国籍企業グルー
プ等に係る共同支配会社等である内国法人
(2特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等(その所在地国が我が国であるものに限
る。2において同じ。)を有する構成会社等である外国法人又は特定多国籍企業グループ等に
係る恒久的施設等を有する共同支配会社等である外国法人
(二) 国内最低課税額
国内最低課税額は、特定多国籍企業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国
であるものに限る。)である内国法人又は過去対象会計年度においてその特定多国籍企業グルー
ブ等に属する構成会社等 (その所在地国が我が国であるものに限る。)であった内国法人でその
対象会計年度において当該構成会社等でないものにあっては構成会社等に係る国内最低課税額
とし、特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに
限る。)である内国法人又は過去対象会計年度においてその特定多国籍企業グループ等に係る共
同支配会社等(その所在地国が我が国であるものに、限る。)であった内国法人でその対象会計年
度において当該共同支配会社等でないものにあっては共同支配会社等に係る国内最低課税額と
する。(法人税法第八二条の一九及び第一四五条の六関係)
(1 構成会社等に係る国内最低課税額
構成会社等に係る国内最低課税額は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金
額とする。
イ特定多国籍企業グループ等に係る国内実効税率(国内グループ調整後対象租税額(我が
国を所在地国とする全ての構成会社等の国内調整後対象租税額の合計額をいう。以下同
じ。)が国内グループ純所得の金額(我が国を所在地国とする全ての構成会社等に係る個別
計算所得金額の合計額から我が国を所在地国とする全ての構成会社等に係る個別計算損失
金額の合計額を控除した残額をいう。 以下同じ。)のうちに占める割合をいう。 以下同じ。)
が基準税率を下回り、 かつ、 当該特定多国籍企業グループ等に係る国内グルーブ純所得の
金額がある場合次に掲げる金額の合計額(過去対象会計年度において当該特定多国籍企
業グループ等に属する構成会社等(その所在地国が我が国であるものに限る。)であった内
国法人でその対象会計年度において当該構成会社等でないものにあっては、 ロ)に掲げる金
額の合計額)
(イ)当期グループ国内最低課税額(国内グループ純所得の金額から我が国に係る給与等の
一定の金額を控除した残額に基準税率から国内実効税率を控除した割合を乗じて計算し
た金額をいう。において同じ。)に、内国法人の国内調整後対象租税額が個別基準税額
(個別計算所得等の金額に基準税率を乗じて計算した金額をいう。以下同じ。)を下回る
場合のその下回る部分の金額を勘案して計算した割合を乗じて計算した金額
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法人税法における国際最低課税残余額及び国内最低課税額に関する規定 - 第13頁
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