特例一時金給付未了者の請求期限以降の取扱いについてのお知らせ
令和7年3月31日|p.136
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貸借対照表の要旨
貸借対照表の要旨(令和6年12月31日現在)(単位:千円)
『特例一時金給付未了者の請求期限以降の取扱いについ
てのお知らせ
農林年金法(注)に基づき、令和2年4月1日より特例年金受給権
者及び特例年金未裁定者に特例一時金の支払いを行ってきまし
た。これまでに支給対象者73万名のうち64万名に特例一時金給付
を完了しました。
一方で、請求案内を送っても提出のない「未請求者4.3万名」(請
求辞退者を除く。)及び住所が分らず請求案内を送れない「住所不
明者3.8万名」の方が給付未了者として残っています。(令和7年
3月14日現在)
こうした給付未了者の解消に向け、再三にわたる請求案内の郵
送、全国の農林漁業団体を通じた請求勧奨活動、各種媒体を通じ
た広報・広告・CM等の取組を推進してきましたが、給付未了者
の完全な解消には至っていない状況です。
特例一時金を受ける権利は、農林年金法の規定により、施行日
から5年が経過する令和7年3月31日に時効が完成となります。
しかしながら、こうした給付未了者の状況を鑑み、令和7年3
月31日までに給付請求の無かった方について、未請求者の場合は
6か月間請求を受け付ける弾力的措置を講じるとともに、住所不
明者の場合は住所が判明するまで時効援用を留保するなど、次の
通り取り扱います。
①請求期限内に請求が無かった未請求者は、令和7年9月30
日まで時効援用を留保します。留保期限内の請求に対して、
請求遅延につき「相当の理由」が認められる場合は、特例一
時金をお支払いします。
②住所不明の方は、住所が判明するまで時効援用を留保し、
住所が判明した場合は、請求案内後、一定の期日(6か月程
度)までに請求があれば特例一時金をお支払いします。
詳しい内容については農林年金ホームページ(「特例一時金給付
未了者の請求期限以降の取扱いについて」)をご覧ください。
令和7年3月31日
注:厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合
を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律
(平成13年法律第101号)
東京都台東区秋葉原2番3号日本農業新聞本社ビル
農林漁業団体職員共済組合(略称農林年金)
総務部企画課03-6260-7802
農林年金ホームページhttps:/www.norin-nenkin.or.jp/