その他令和7年3月31日

脱脂粉乳の関税割当制度に関する数量制限

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.36
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脱脂粉乳の関税割当制度に関する数量制限

令和7年3月31日|p.36

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217
221
一関税割当制度による数量(以下この項におい
て「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通
の限度数量」という。)以内のもの
----その他のもの
--その他のもの
-幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期
課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授
業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の
後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼
児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉
施設若しくはこれに類する政令で定める施設の
児童又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規
定する事業による保育を受ける児童若しくは同
条第23項に規定する事業による遊び及び生活の
場の提供を受ける乳児若しくは幼児の給食の用
に供されるもの(以下この項において「学校等
給食用のもの」という。)並びに配合飼料のうち
政令で定めるものの製造に使用するためのもの
(以下この項において「飼料用のもの」という。)
-学校等給食用のもの
一関税割当制度による数量(以下この項にお
いて「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通
の限度数量」という。)以内のもの
-その他のもの
-飼料用のもの
-学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の
限度数量以内のもの
その他のもの
---その他のもの
-独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の
安定に関する法律第17条第1項に規定する数
量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に
規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入す
るもの
-その他のもの
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
121
129
一関税割当制度による数量(以下この項におい
て「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通
の限度数量」という。)以内のもの
-その他のもの
--その他のもの
一幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期
課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授
業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の
後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼
児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉
施設若しくはこれに類する政令で定める施設の
児童又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)
第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規
定する事業による保育を受ける児童の給食の用
に供されるもの(以下この項において「学校等
給食用のもの」という。)及び配合飼料のうち政
令で定めるものの製造に使用するためのもの
(以下この項において「飼料用のもの」という。)
211
212
216
217
221
-学校等給食用のもの
一関税割当制度による数量(以下この項にお
いて「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通
の限度数量」という。)以内のもの
その他のもの
一飼料用のもの
-学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の
限度数量以内のもの
-その他のもの
-その他のもの
-独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の
安定に関する法律第17条第1項に規定する数
量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に
規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入す
るもの
-その他のもの
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脱脂粉乳の関税割当制度に関する数量制限 - 第36頁
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