その他令和7年3月31日
生活困窮者自立支援制度における支援体制及び連携に関する考え方
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.487
特別号外p.487
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
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- 発行機関
- 厚生労働省
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第二三事業による支援の質の向上
三事業による支援の質の向上のためには、複雑かつ複合的な課題を得ろを生活困窮者に対し、包括的な支援を提供すること、また、そのために、当該生活困窮者の担えみ課題や支援のニー
関連事業や地域資源と連携しながら支援を行うことが重要であることから、その体制整備等に当たっての考え方を以下のとおり示す。
一三事業と生活困窮者自立相談支援事業との連携に当たっての考え方
生活困窮者の抱える複雑かつ複合的な課題への対応に当たっては、、生活困窮者自立支援制度の中核を担う生活困窮者自立相談支援事業が中心となり、両事業と連携しながら実施する体制を確保する
ことが必要であり、また、生活国副者居住支援事業を生活困窮者自立相談支援事業と連携して実施することが有効であるところ、連携に当たつての考え方を以下のとおり示す
1両事業及び生活困窮者自立相談支援事業の一体的な実施
両事業及び生活困窮者自立相談支援事業については、改正法により、これらの事業を一体的に行う体制を確保し、効果的かつ効率的に行うものとされた。都道府県等がこれらの事業を一体が
施することに、より、 事業間の相互補完的かつ連続的な支援が可能となり、 生活困窮者の自立に向けた支援をより効果的かつ効率的に行うことができる。その方法については生活困窮者自立支援法施
行令 (平成二十七年政令第四十号) 第一条及び生活困窮者自立支援法施行規則 (平成二十七年厚生労働省令第十六号) 第十八条の二において規定しており、地域の実情に応じた方法により一体的な
実施を確保する必要があるところ、その具体例としては以下のような方法が考えられる。都道府県等はこのような方法により、効率的な制度の運用及び支援を実施すること。なお、画事業及び生活活
困窮者自立相談支援事業の一体的な実施に当たっては、以下の全ての方法によらなければならないものではない.198
11 自立相談支援機関による相談対応や法第三条第二項第三号に規定する計画 4におい。て「自立支援計画」とい.う。)の作成に当たり、両事業の支援員も参画し、きめ細かな課題の洗い出しや必要
な情報提供及び助言、 多角的な支援方針の検討等を行うこと。
(2 支援開始後も、 生活困窮者自立相談支援事業の支援員が中心となり、 両事業及び生活困窮者自立相談支援事業の支援員同士が緊密に連携し、支援対象となっている生活困窮者(以下「支援対象
者」という。)の状態や支援の実施状況に関する情報を共有し、その後の支援に活かすこと。また、これらの事業の支援員が相互に支援に参画すること。
(3)両事業における支援を行う中で、支援対象者が他の各事業又は福祉サービスその他の関連施策等による支援を利用することが望ましい.と考えられる場合に、、当該支援対象者を自立相談支援機関
に誘導し、さらに、自立相談支援機関から他の支援の利用につなげることが可能となるよう、連携体制を整備すること。
(4) 支援会議 (法第九条第一項に規定する支援会議をいう。 二及び三において同じ。)又は生活困窮者自立相談支援事業において、個々の生活困窮者の自立支援計画の決定等を行い.一、その後の
つなげることを目的に行う会議(三において「支援調整会議」とい.う。)等を活用し、両事業及び生活困窮者自立相談支援事業の支援員間で情報共有等を行うこと。
2生活困窮者居住支援事業及び生活困窮者白立相談支援事業の連携
生活困窮者肝作支援事業及び生活困窮者自立相談支援事業の間においても、支援対象者に関する情報を具有する体制を確保すること等による連携が重要であり、その具体例としては以下のような
方法が考えられる。
(1)一定の住居を持たないい生活困窮者に対して、法第三条第六項第一号に掲げる事業により衣食住に係る支援を行うとともに、、生活困窮者自立相談支援事業と連携して就労等に向けた支援を実施す
ること。
22 現に一定の住居を有する生活困窮者であって、 居住に困難を抱える者に対して、 生活困窮者自立相談支援事業による相談支援を行うとともに、、法第三条第六項第二号に掲げる事業により居住を
安定して継続するための支援を実施すること。
(3)生活困窮者居住支援事業による支援を行う中で、支援対象者がその他の各事業又は福祉サービスその他の関連施施策等による支援を利用することが望ましいと考えられる場合に、、当該生活困窮者
を自立相談支援機関に誘導し、さらに、自立相談支援機関から他の支援の利用につなげることが可能となるよう、連携体制を整備すること。
二生活困窮者を三事業の利用につなげる取組に当たっての考え方
生活開聖者に対する支援の開始に当たっては、生法法憲書からの相談を前提とするものではなく、生活国害の状況の把握を積極的に行い、早期かつ確実に支援につなげることが求められる。都道府
県等は、改正法により新設された法第八条第一項の規定に互づき、関係権開及び国連施策との連携、支援会議の開催、民議としての地域住民住互相互の交流を行う拠点との連携並びに訪問等により、共
在的な生活困窮者の積極的な把握(アウトリーチ)・に努めること。また、法第八条第二項の規定に基づき、その所掌事務に関する業務の遂行に当たって生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者
に対し、法に基づく事業の利用及び給付金の受給の勧奨等に努めること。そのため、都道府県等の各所掌事務の担当部局間での日常的な連携を図ること。
三関連機関等との連携及び地域づくりに当たっての考え方
生活困窮者自立支援制度の基本理念である包括的な支援のためには、複雑かつ複合的な課題を抱える生活困窮者に対し、当該生活困窮者が抱える課題やニーズに応じて必要な支援を組み合わせ
と等によりさい細かな支援を提供するため、三二事業に限った主張を行うのではなく、各事業及び民間関休等によう文振も含む問題下案と連携しながら支援を行うことや、営事業による文書の終了後も、
特異な支援を地域全体で継統的に行うことが重要である。また、前述のとおり、法第八条第二項において、都道府県等が生活国事者を把握した場合の利用勧奨等の努力義務を規定している。このよう
は、色量的な支養の提供を行うこと及び生活開前者をを各事業の利用につなげること等の観点から、都道府県等の各所掌事務の旧当常局開及び都道府県等と開係機関等との間の連基本制の構築を図るこ
と。なお、「該話携に当たっては、他制席における文書員等による支援会議及び支援護環会議への発問や、各事業の支援員による他制度における会諸体等への参画も有効である。特に、居住支援に当
たっては、地域における仕まいに関する専門機関と運供しながら行まいの確保につなげることが必要であることから、住本海岸黒黒屋産居住支援助職公(住宅施住住能監者に対する賃貸住主の供給の
促進関する法律第五十、邦項に規定する任率低券証券配慮者居任支障協会をいう、への参両等による住宅部局及び県産部局国の提携や、地域における住宅備保険規定者居任支援法人との連携を
図られたい.。さらに、日頃から、地域において活動する様々な人材も含めた地域資源を把握し、必要に応じて連携が可能となるような関係模構築を行うことも重要である。特に、生活困窮者就労準備支
援事業においては、関係機関等とともに、就労先や就労体験先の開拓にも努めること。
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