雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の五十に相当する額に関する規定
令和7年3月31日|p.413
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八前号{八、に該当する事業主就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(その雇用する
労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主にあつては、三分の二)に相当する
額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(その雇用する労働者に係る賃金を
一定の割合以上で増額した事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十
二万円))
二前号二に該当する事業主同号二③の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等
局長が定める基準に従つて算定した額の百分の五十に相当する額(その額が、対象労働者
の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれ
か低い額)
3前項第一号二に規定する事業主が、同号二に該当することにより、人材確保等支援助成コー
ス助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に
対し、同号二③の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて
算定した額の百分の十五(その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主
にあつては、百分の二十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得
た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとす
る。
評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号二4の
事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して
得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している
事業主であること。
二評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間におけ
る前項第一号二 の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均
等局長の定める要件に該当する事業主であること。
4建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等
設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。