その他令和7年3月31日

民法組合等の組合契約記載事項に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.500
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民法組合等の組合契約記載事項に関する規定

令和7年3月31日|p.500

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六当該民法組合等の組合契約の契約書に記載する次に掲げる事項
イ一の当該民法組合等を通じて当該個人が当該株式を取得する場合にあっては、次に掲げ
る事項
(略)
当該個人が当該民法組合等に対し約束する次に掲げる事項
①当該株式を取得した時以後に、保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が発
生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により変更
のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。
②(略)
ロ二の当該民法組合等を通じて当該個人が当該株式を取得する場合にあっては、次に掲げ
る事項
(イ)当該発行会社と投資に関する契約を締結する民法組合等(以下この口において「投資
契約締結組合」という。)と投資契約締結組合の組合員である民法組合等(以下この口に
おいて「民法組合等」という。)との間で締結される組合契約の契約書に記載する次に掲
げる事項
①(略)
②当該民法組合等が当該投資契約締結組合に対し約束する次に掲げる事項
(1)当該個人が当該株式を取得した時以後に、当該個人が保有する当該株式の数に変
更を生じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年
月日、当該事実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項につい
て報告すること。
(1)(略)
(ロ)当該民法組合等と当該個人との問で締結される組合契約の契約書に記載する次に掲げ
る事項
① (略)
②当該個人が当該民法組合等に対し約束する次に掲げる事項
(1)当該株式を取得した時以後に、保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が
発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により
変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。
(略)
六当該民法組合等の組合契約の契約書に記載する次に掲げる事項
イ一の当該民法組合等を通じて当該個人が当該株式を取得する場合にあっては、次に掲げ
る事項
(略)
(ロ)当該個人が当該民法組合等に対し約束する次に掲げる事項
①当該株式を取得した時以後に、保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が発
生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により変更
のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。ただし、当
該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適用を受けようとする場合であっ
て、適用年における適用額が二十億円以下の場合を除く。
② (略)
ロ二の当該民法組合等を通じて当該個人が当該株式を取得する場合にあっては、次に掲げ
る事項
(イ)当該発行会社と投資に関する契約を締結する民法組合等(以下この口において「投資
契約締結組合」という。)と投資契約締結組合の組合員である民法組合等(以下この口に
おいて「民法組合等」という。)との間で締結される組合契約の契約書に記載する次に掲
げる事項
①(略)
②当該民法組合等が当該投資契約締結組合に対し約束する次に掲げる事項
(1①当該個人が当該株式を取得した時以後に、当該個人が保有する当該株式の数に変
更を生じさせる事実が発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年
月日、当該事実により変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項につい
て報告すること。ただし、当該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適
用を受けようとする場合であって、適用年における適用額が二十億円以下の場合を
除く。
(1)(略)
(ロ)当該民法組合等と当該個人との間で締結される組合契約の契約書に記載する次に掲げ
る事項
①(略)
②当該個人が当該民法組合等に対し約束する次に掲げる事項
(4)当該株式を取得した時以後に、保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が
発生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により
変更のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。ただ
し当該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適用を受けようとする場合
であって、適用年における適用額が二十億円以下の場合を除く。
(略)
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民法組合等の組合契約記載事項に関する規定 - 第500頁
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