官報号外特第8号(令和7年3月31日)の記載要領
令和7年3月31日|p.250
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今和7年3月31日月曜日官報(号外特第8号)250
(7)その他
(備考)
1.用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
2.当該認定事業適応計画及びそれに係る第11条の20第2項の規定による求めに係る書類を添付する
こと。
(記載要領)
1.エネルギー利用環境負荷低減事業適応の目標
認定事業適応計画におけるエネルギー利用環境負荷低減事業適応の目標を記載する。
2.エネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容
(1)エネルギー利用環境負荷低減事業適応の具体的内容
事業適応について確認を求める年度(産業競争力基盤強化商品の生産及び販売を行った事業年
度であり、本様式により産業競争力強化法第21条の35の確認を求める年度をいう。以下同じ。)
とともに、産業競争力基盤強化商品の生産及び販売を行う場所などを記載する。
(2)半導体生産用資産等及び特定減価償却資産の取得及び事業供用の内容
認定事業適応計画に従ってその認定の日から当該事業年度終了の日までに取得及び事業供用を
した半導体生産用資産等及び特定減価償却資産について、認定事業適応計画における半導体生産
用資産等及び特定減価償却資産の内訳と整合的な形で、当該半導体生産用資産等及び特定減価償
却資産の取得価額及び取得時期、事業供用の開始年月日を記載し、それを確認できる書類を添付
して提出する。行数が不足する場合には、必要に応じ追加すること。
(3)確認を求める事業年度における産業競争力基盤強化商品の販売先及び販売数量
様式の表の形式にて整理し記載する。行数が不足する場合には、必要に応じ追加すること。ま
た、納品書など、産業競争力基盤強化商品の販売先、販売数量の証拠となる書類を添付するこ
と。確認を求める事業年度の生産数量については、認定事業適応計画における半導体生産用資産
等を用いて生産した産業競争力基盤強化商品の数量を記載すること。
産業競争力基盤強化商品のうち半導体又は自動車の生産及び販売に係るエネルギー利用環境負
荷低減事業適応を行う者については、産業競争力基盤強化商品の種類を次の表に掲げるものから
選択し記載することとし、産業競争力基盤強化商品の種類がマイコンの場合には、トランジスタ
-上に配置される導線の中心の間隔が最も短い管所における間隔をナノメートル単位で併せて記
事業供用日以後7年を経過する日の翌日から事業供
用日以後8年を経過する日までの期間
事業供用日以後8年を経過する日の翌日から事業供
用日以後9年を経過する日までの期間
事業供用日以後9年を経過する日の翌日以後の期間