その他令和7年3月31日

法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置(高年齢労働者処遇改善促進助成金)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.413
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置(高年齢労働者処遇改善促進助成金)

令和7年3月31日|p.413

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
附則
(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)
第十五条の四の五法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、第百二条の四、第百三条及
び第百九条に規定するもののほか、令和七年三月三十一日以前の日における次項第一号口の規
定による措置につ(1て、 高年齢労働者処遇改善促進助成金を支給するものとする。
2高年齢労働者処遇改善促進助成金は、第一号に該当する事業主11対して、第二号に定める額
を支給するものとする。
その雇用する高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける者(以下この号において「対象被
保険者」という。)について、その処遇の改善を図る事業主であつて、次のいずれにも該当す
るものであること。
イ都道府県労働局長に対して、その雇用する対象被保険者の処遇改善を図るために事業主
が講ずる措置等に係る計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する対象被保険者について、賃
金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
読み込み中...
法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置(高年齢労働者処遇改善促進助成金) - 第413頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →