その他令和7年3月31日

累積投資勘定等に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する要件

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.444
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累積投資勘定等に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する要件

令和7年3月31日|p.444

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(累積投資勘定等に受け入れることができる上場株式等の範囲)
(累積投資勘定等に受け入れることができる上場株式等の範囲)
第二条租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十五項に規定する内閣総理大臣が財務大臣と
第二条[同上]
協議して定める要件は、次の各号に掲げる上場等株式投資信託の区分に応じ当該各号に定める
要件とする。
一上場株式投資信託次に掲げる要件
一[同上]
イ[略]
イ[同上]
口累積投資勘定(租税特別措置法第三十七条の十四第五項第五号に規定する累積投資勘定
口 [同上]
(同項第七号に規定する特定累積投資勘定を含む。)をいう。以下同じ。)において当該上場
株式投資信託の受益権が振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律
第七十五号)に規定する振替口座簿をいう。以下同じ。)への記載若しくは記録又は保管の
委託がされている期間(②において「管理期間」という。)を通じて当該上場株式投資信託
が次に掲げる要件を満たしていること。
(1.10
[1・22同上]
③3)当該上場株式投資信託の受益権が租税特別措置法第三十七条の十四第五項第四号又は
(3)当該上場株式投資信託の受益権の取得対価の額は、 一口(取得する受益権が共有持分
第六号に規定する累積投資契約 に規定する特定累積投資契約を除く。)により取得す
の割合である場合には、一単位)当たり千円以下であること。
るものである場合には、当該上場株式投資信託の受益権の取得対価の額は、一口(取得
する受益権が共有持分の割合である場合には、一単位)当たり一万円以下であること。
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累積投資勘定等に受け入れることができる上場株式等の範囲に関する要件 - 第444頁
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