特定多国籍企業グループ等の国内みなし繰延税金資産相当額等の計算に関する規定(法第百五十条の三関連)
令和7年3月31日|p.342
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
「市計算線越加算制展額前項の過大対象会計年度において特定多国籍企業グループ等に属していた構成会計等(当該漁夫対策会社においてその所在の所住地国が我が国であつたものに限る、一の半一
過去対象会計年度に係るイに掲げる金額に、当該過去対象会計年度に係る口に掲げる金額が当該過去対象会計年度に係る八に掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額又はこれに準ずるも
のとして合理的な方法により計算した金額をいう。
イ国内みなし繰延税金資産相当額であつて第三項の規定により再計算国内グループ調整後対象租税額に含むものとされた金額
ロ当該構成会社等の国内みなし繰延税金資産帰属額
/1当該過去対象会計年度においいて当該特定多国籍企業グ八ープ等に属していた全ての構成会社等(当該過去対象会計年度におい.てその所在地国が我が国であつたもの10限る。)の国内みなし繰延税
金資産帰属額の合計額
場合(法第百五十条の三第六項の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計年度以後の各対象会計年度において、第一項の規定は、適用しない.。この場合において、当該対象会計年度以後
0(各対象会計年度に係る国内みなし繰延税金資産相当額は零とする。
4法第八十一条の二第二項国際正位但課課税額)の規定は、第一項の特定多国籍企業グループ等に属する構成会社会社共のうちにその所を我が国とする同条第二項に規定する特定構成会社等がある。
における国内グループ調整後対象租税額等の計算の特例)」と読み替えるものとする
都市場の規定は、特定は、特定企業グループ等に係る共同支配会社生及び当該共同支配会計等に保え他の共同共同支社会社等の法第八十二条の十九第五項第一号イに規定する国内調整備租織、同号
び令第百五十五条の七十四第一項第一号(共同支配会社等に係る過去帰属割合)に規定する再計算国内調整後対象租税額の計算について準用する。この場合において、第一項第二号中「第八十二
十九第二項第一号」とあるのは「第八十二条の十九第五項第一号」と、「属していた全ての構成会社等」とあるのは「係る共同支配会社等(その所在地国が我が国であつたものに、限る。)及び当該共
額に係る構成会社等に帰せられる割合)」とあるのは 「第百五十五条の七十一 (当期グ八ープ国内最低課税額に係る共同支配会社等に帰せられる割合)」と、第三項中「第百五十五条の六十四第一一
( ) - - ------------------------------------------))--
支配会社等及び当該其回支配会社等に係る他の共同支配六社等」と、同国第二号口中「属していた構成会弁弁等一とあるのは「係る共同文前会社等」と、「一一下に」とあるのは、)であつたものにと
と、前項中「第八十二条の三第三項」とあるのは「第八十二条の三第五項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第五項」と、「特定構成会社等」と、「特定構成会社等」とあるのは一「特定共同支配」
十四第一項から第六項まで」とあるのは「第三十八条の六十四第八項」と、「特例)」とあるのは([特例)において準用する同条第一項から第六項まで」と読み替えるものとす
(各種投資会社等に係る国内最低課税額の計算の特例)
第二十八条の六十五五第二十八条の四十一第二項 (当村投資公料等に係る国際農租租税の計算の特例)の規定け令当世立立立工主主公条の七十八第一項投資合社等に係る国内府収収課税額の計算の特例で
婦人の人の他の他の他の人の人の人々のは「我が国」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるのは「第百五十五条の七十八第一項に規定する」と、同号口中「当該」
プ等の最終親会社等の」と、同号イ「第百五十五条の十七第一項(第一項(第一号に係る部分に限る。」とあるのは「第百五十五条の十七第七項」と、「特例)」とあるのは(特例)において準用する同条第
準用する同条第一項 (第二号に係る部分に限る。)」と、「又は」とあるのは「又は同条第六項においていて準用する」と、「同号口(2)
該構成会社等の所在地国」とあるのは「我が国」と、「他の構成会社等」とあるのは「当該共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同項第二号中「第百五十五条の五十三第一項の」とあるの1.1.
るのは「イの共同支配会社等に係る他の共同支配会社等」と、同条第三項第一号イ中「第百五十五条の五十三第二項」とあるのは「第百五十五条の七十八第三項において、いて準用する同条第二項」と、「最