その他令和7年3月31日

授業料等減免対象者の認定効力停止及び解除に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.21
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授業料等減免対象者の認定効力停止及び解除に関する規定

令和7年3月31日|p.21

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(3)当該第一号授業料等減免対象者及
びその生計維持者に係る直近の資産
の合計額が第十条第二項第三号八に
定める額に該当しなくなった場合
ロ第二号授業料等減免対象者当該第
二号授業料等減免対象者及びその生計
維持者に係る直近の減免額算定基準額
又は資産の合計額がそれぞれ第十条第
二項第四号に定める額に該当しなく
なった場合
七第二号授業料等減免対象者が公示対象
学部等に在学しなくなったとき(施行令
第二条第二項本文に規定する方法によっ
て算定した額が五万千三百円以上十五万
四千五百円未満である場合に限る。)。
[口を加える。]
八確認大学等の設置者の定める日までに
第十三条第三項の規定により提出を求め
られた書類をその在学する確認大学等の
設置者に提出しないとき。
九確認大学等の設置者の定める日までに
第十四条の二の規定による届出をその在
学する確認大学等の設置者に対し行わな
いとき。
十 前九号に掲げる場合のほか、 減免認定
又は減免変更認定の効力の停止につい
て、授業料等減免対象者から申出があっ
たとき。
2前項の規定により減免認定又は減免変更
認定の効力が停止された授業料等減免対象
者であって次の各号に掲げる者がそれぞれ
当該各号に該当すると認められるときは、
減免認定又は減免変更認定の効力の停止が
解除されるものとする。
一前項第一号又は同項第二号に該当する
者日本国籍を有することとなったとき
又は第九条第二項各号のいずれかに該当
することとなったとき。
二~五[略]
七公示対象学部等に在学しなくなったと
き(施行令第二条第二項本文に規定する
方法によって算定した額が五万千三百円
以上十五万四千五百円未満である者(第
十条第五項に規定する多子世帯における
生計維持者の扶養親族を除く。)に限
る。)。
八確認大学等の定める日までに第十三条
第三項の規定により提出を求められた書
類をその在学する確認大学等に提出しな
いとき。
九確認大学等の定める日までに第十四条
の二の規定による届出をその在学する確
認大学等に対し行わないとき。
十前九号に掲げる場合のほか、授業料等
減免対象者としての認定の効力の停止に
ついて、授業料等減免対象者から申出が
あったとき。
2前項の規定により授業料等減免対象者と
しての認定の効力が停止された授業料等減
免対象者であって次の各号に掲げる者がそ
れぞれ当該各号に該当すると認められると
きは、当該授業料等減免対象者としての認
定の効力の停止が解除されるものとする。
一前項第一号又は同項第二号に該当する
者日本国籍を有することとなったとき
又は第九条第三項各号のいずれかに該当
することとなったとき。
二~五[同上]
イ第一号授業料等減免対象者次に掲
げる場合のいずれにも該当する場合
(1)当該第一号授業料等減免対象者
が、その生計維持者の扶養親族であ
る子又は当該生計維持者に係る法第
二条第三項の文部科学省令で定める
者のいずれかに該当することとなっ
た場合
(2) 当該第一号授業料等減免対象者の
生計維持者の扶養親族である子の数
及び当該生計維持者に係る法第二条
第三項の文部科学省令で定める者の
数の合計が三人以上となった場合
(3)当該第一号授業料等減免対象者及
びその生計維持者に係る直近の資産
の合計額が第十条第二項第三号八に
定める額に該当することとなった場
合合
ロ第二号授業料等減免対象者次に掲
げる場合のいずれかに該当する場合
(1)当該第二号授業料等減免対象者及
びその生計維持者に係る直近の減免
額算定基準額及び資産の合計額がそ
れぞれ第十条第二項第四号に定める
額に該当することとなった場合
(22 公示対象学部等に在学することと
なった場合(当該第二号授業料等減
免対象者及びその生計維持者に係る
六前項第六号に該当する者適格認定に
おける収入額・資産額等の判定の結果、
次のイ又は口に掲げる授業料等減免対象
者が、それぞれ当該イ又は口に定める場
合に該当することとなったとき。
六前項第六号に該当する者適格認定に
おける収入額・資産額等の判定の結果、
授業料等減免対象者及びその生計維持者
に係る直近の減免額算定基準額及び資産
の合計額がそれぞれ第十条第二項第三号
イ及び口に定める額に該当することと
なったとき又は公示対象学部に在学する
こととなったとき(施行令第二条第二項
本文に規定する方法によって算定した額
が五万千三百円以上十五万四千五百円未
満である場合に限る。)。
[イを加える。]
[口を加える。]
読み込み中...
授業料等減免対象者の認定効力停止及び解除に関する規定 - 第21頁
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