その他令和7年3月31日

中小企業者等の法人税率の特例について

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.17
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中小企業者等の法人税率の特例について

令和7年3月31日|p.17

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2法人課税
(一)中小企業者等の法人税率の特例について、次の見直しを行った上、その適用期限を二年延長
することとした。(租税特別措置法第四二条の三の二関係)
11)所得の金額が年一〇億円を超える事業年度について、その事業年度の所得の金額のうち年
八〇〇万円以下の金額に対する法人税率を一〇〇分の一七(改正前一〇〇分の一五)に引き
上げる。
(2)対象法人から通算法人を除外する。
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中小企業者等の法人税率の特例について - 第17頁
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