その他令和7年3月31日
固定資産税及び都市計画税の特例措置に関する附則規定
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.7
特別号外p.7
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7固定資産税及び都市計画税
一鉄道事業者等が令和七年四月一日から令和九年三月三一日までの間に既設の鉄軌道に係る豪
雨による被害を防止し、又は軽減するために新たに取得した一定の償却資産について、固定資
産税の課税標準を当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から五
年度間はその価格の三分の二(当該償却資産のうち一定の鉄道事業者が取得したものにあって
は、四分の三)の額とすることとした。(附則第一五条関係)
5)令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に令和七年四
月一日から令和九年三月三一日までの間に当該滅失し、 若しくは損壊した家屋に代わるものと
市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、
又は改築された家屋について、 取得又は改築から四年度間は固定資産税額及び都市計画税額の
二分の一に相当する額を減額することとした。(附則第一六条の二関係)
三) 令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所者等が一定の区域内に令和七
年四月一日から令和九年三月三一日までの間に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わ
るものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産
を改良した場合の当該改良された部分について、固定資産税の課税標準を取得又は改良から四
年度問はその価格の二分の一の額とすることとした。(附則第一六条の二関係)
四)公害防止用設備に係る固定資産税の課税課税標準の特例措置について、対象に資源循環の促進の
ための再資源化事業等の高度化に関する法律の認定を受けた者が設置する一定の廃棄物処理施
設を加えることとした。(附則第一五条関係)
(五 南海トラフ地震防災対策推進地域等において、港湾法の規定による国の貸付けに係る資金の
貸付けを受けて改良された一定の特別特定技術基準対象施設の用に供する償却資産に係る固定
資産税の課税標準の特例措置について、対象を国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾にお
いて新たに取得され、又は改良された同法に規定する一定の協定特定港湾施設とした上、その
対象資産の取得期限又は改良期限を令和一一年三月三一日までとすることとした。(附則第一五
条関係)
六中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をし
た同法に規定する先端設備等に該当する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例
措置について、次のとおり見直した上、その対象資産の取得期限を令和九年三月三一日まで延
長することとした。(附則第一五条関係)
(1)対象を租税特別措置法に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る一定の事項が記載され
た認定先端設備等導入計画に従って取得をした機械装置等とすることとした
2)対象となる機械装置等のうち雇用者給与等支給額の大幅な増加に係る一定の事項が記載さ
れた認定先端設備等導入計画に従って取得をしたものにあっては、固定資産税の課税標準を
当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から五年度間はその
価格の四分の一の額とすることとした。
七)大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額措置について、当該措置に係
る申告書の提出がなかった場合においても、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に
規定する管理組合の管理者等から必要書類が提出され、かつ、当該マンションが当該減額措置
の要件に該当すると認められるときは、当該減額措置を適用することができることとした上、
その対象資産の修繕等に係る期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五
条の九の三関係)
八)令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で令和二
年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの(以下「令
和二年七月豪雨に係る被災住宅用地」という。)のうち一定のものを住宅用地とみなして固定資
産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、
その適用期限を令和八年度まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
(九)令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地のうち当該土地の共有者等が所有し、又は共有持分を
有している一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置
等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和八年度まで延長するこ
ととした。(附則第一六条の二関係)
い 令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されてい
た土地に対して課する固定資産税については、各区分所有者が当該土地の持分の割合等により
按分した額を納付する義務を負うものとする特例措置について、その適用期限を令和八年度ま
で延長することとした。(附則第一六条の二関係)
二)仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等で
ある場合において、当該仮換地等を令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等とみなして固定資
産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について
その適用期限を令和八年度まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
(三 次のとおり非課税措置等の適用期限を延長することとした。
(1)独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が一定の都市計画区域において都市鉄道等
利便増進法に規定する都市鉄道利便増進事業により整備したトンネルに係る固定資産税の非
課税措置について、その対象資産の整備期限を令和九年三月三一日まで延長することとした
(附則第一四条関係)
(2 電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充填するための設備に係る
固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三月三一日
まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(3 鉄道事業者等が政府の補助を受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する一定の償
却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九
年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(4)鉄道事業者等が取得により事業の用に供する新造車両で高齢者、障害者等が円滑に利用で
きる一定の構造を有するものに係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資
産の取得期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
5 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する選定事業者が
一定の選定事業により取得した公共施設等の用に供する一定の家屋及び償却資産に係る固定
資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、 その対象資産の取得期限を令和一一
年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
6)鉄道事業者等が都市鉄道等利便増進法に規定する速達性向上事業により取得した一定の都
市鉄道施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特
例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三月三一日まで延長することとした。
(附則第一五条関係)
(7鉄道事業者が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業
を実施する路線において政府の補助を受けて取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資
産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和九年三
月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
8(公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法に規定する重要無形文化財の公演
のための施設の用に供する一定の土地及び家屋に、係る固定資産税及び都市計画税の課税標準
の特例措置について、その適用期限を令和八年度まで延長することとした。(附則第一五条関
係)
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