その他令和7年3月31日

道府県たばこ税及び市町村たばこ税(加熱式たばこ等)(附則第12条の二及び第30条の三関係)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.6
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道府県たばこ税及び市町村たばこ税(加熱式たばこ等)(附則第12条の二及び第30条の三関係)

令和7年3月31日|p.6

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4道府県たばこ税及び市町村たばこ税
加熱式たばこに係る道府県たばこ税及び市町村たばこ税の課税標準について、国税における諸
制度の取扱いを踏まえ、所要の措置を講ずることとした。(附則第一二条の二及び第三〇条の三関
係)
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道府県たばこ税及び市町村たばこ税(加熱式たばこ等)(附則第12条の二及び第30条の三関係) - 第6頁
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