その他令和7年3月31日

租税特別措置法の一部改正に関する事項(少額減価償却資産、寄附活用事業、国際園芸博覧会等)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.19
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租税特別措置法の一部改正に関する事項(少額減価償却資産、寄附活用事業、国際園芸博覧会等)

令和7年3月31日|p.19

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㊂中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象法人から、中
小企業等経営強化法の認定等を受けた同法に規定する特定事業者等に該当する法人のうち)②
の経営力向上計画に 2の特定機械装置等が記載されているものを除外することとした。(租税
特別措置法第六七条の五関係)
(二)認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の特別税額控除制度の適用期限
を三年延長することとした。(租税特別措置法第四二条の一二の二関係)
三次に掲げる租税特別措置の適用期限を二年延長することとした。
(1)関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却(租税特
別措置法第四四条関係)
②特定事業継続力強化設備等の特別償却(租税特別措置法第一一条の三及び第四四条の二関
係)
(3)共同利用施設の特別償却(租税特別措置法第四四条の三関係)
(44医療用機器等の特別償却(租税特別措置法第一二条の二及び第四五条の二関係)
(5 沖縄の認定法人の課税の特例 (租税特別措置法第六〇条関係)
(六)次に掲げる租税特別措置についていて、 所要の経過措置を講じた上、 廃止することとした
(1)認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は特別税額控除(旧租税
特別措置法第一〇条の五の五及び第四二条の一二の六関係)
(2)一特定の公共施設等運営権の設定に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例(旧租税特別措
置法第六七条の五の二関係)
農業協同組合等の合併に係る課税の特例(旧租税特別措置法第六八条の二関係)
3国際課税
(一) 令和九年に開催される二〇二七年国際園芸博覧会の公式参加者等に係る課税の特例を次のと
おり創設することとした。(租税特別措置法第二九条及び第六七条の一六の二関係)
11)令和九年に開催される二〇二七年国際園芸博覧会の公式参加者(日本国政府からの二〇二
七年国際園芸博覧会への参加の公式の招請を受け入れた外国又は国際機関 (外国法人に限
る。)をいう。 以下同じ。)及び公式参加者の博覧会関連業務 (二〇二七年国際園芸博覧会の準
備又は運営に関する業務で営利を目的としないものをいう。以下同じ。)を行う一定の外国法
人(以下「公式参加者等」という。)に勤務する非居住者等及び博覧会国際事務局の事務局長
等である非居住者の給与(令和七年四月一日から令和一〇年三月三一日までの間に行う博覧
会関連業務に係る勤務に基因するものに限る。)については、所得税を課さない。
22)公式参加者等及び博覧会国際事務局の恒久的施設帰属所得等(令和七年四月一日から令和
一〇年三月三一日までの間に行う博覧会関連業務に係るものに限る。)については、 法人税を
課さない。
(二)内国法人等の外国関係会社に係る所得等の課税の特例について、次の見直しを行うこととし
た。(租税特別措置法第四〇条の四、第四〇条の七、第六六条の六、第六六条の七、第六六条の
九の二及び第六六条の九の三関係)
(1)内国法人等に係る外国関係会社の各事業年度に係る課税対象金額等に相当する金額は、そ
の内国法人等の収益の額とみなして、当該事業年度終了の日の翌日から四月(改正前二月)
を経過する日を含むその内国法人等の各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入す
る。
②))内国法人が合算課税の適用を受ける場合に、内国法人の法人税及び地方法人税の額から控
除される控除対象所得税額等相当額の範囲から各対象会計年度の国際最低課税残余額に対す
る法人税の額及びその法人税に係る地方法人税の額を除外する。
(3)特殊関係株主等である内国法人等に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例について所
要の改正を行う。
4資産課税
一個人の事業用資産に係る贈与税の納税猶予制度について、特例事業受贈者の要件のうち受贈
者が贈与の日まで引き続き三年以上にわたり特定事業用資産に係る事業に従事していたことと
の要件を、受贈者が贈与の直前において特定事業用資産に係る事業に従事していたこととした。
(租税特別措置法第七〇条の六の八関係)
(二)非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の特例制度について、特例経営承継受贈者の要件のう
ち受贈者が贈与の日まで引き続き三年以上にわたり特例認定贈与承継会社の役員等の地位を有
していることとの要件を、受贈者が贈与の直前において特例認定贈与承継会社の役員等の地位
を有していることとした。(租税特別措置法第七〇条の七の五関係)
二)信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置につい
て、軽減税率を一、〇〇〇分の二(改正前一、〇〇〇分の一・五)に引き上げた上、その適用
期限を三年延長することとした。(租税特別措置法第七八条関係)
四)認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対
象となる計画の範囲に、 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動
の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の安定取引関係確立事業活動計画等で、同法の
規定により産業競争力強化法の事業再編計画の認定があったものとみなされるものを加えるこ
ととした。(租税特別措置法第八〇条関係)
(ロ)次に掲げる租税特別措置の適用期限を二年延長することとした。
11 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(租税特別
措置法第七〇条の二の三関係)
2特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記
に対する登録免許税の税率の軽減措置 (租税特別措置法第八三条の二の二関係)
3 特例事業者等が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記
等に対する登録免許税の税率の軽減措置 (租税特別措置法第八三条の三関係
(4)相続に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置(租税特別措置法第八四条
の二の三関係)
5消費課税
一 海軍販売所等に対する物品の譲渡に係る免税制度について、外国人旅行者向け消費税免税制
度(輸出物品販売場制度)の見直しに伴い、所要の整備を行うこととした。(租税特別措置法第
八六条の二関係)
一)輸出酒類販売場制度について、次の見直しを行うこととした。(租税特別措置法第八七条の六
関係)
11 本制度により酒税を免除する要件に、免税購入対象者が免税対象酒類を輸出することにつ
き当該免税対象酒類を購入した日から九〇日以内に税関長の確認を受けることを加える。
221の確認をした税関長は、遅滞なく、その確認をした旨を記録した電磁的記録(以下「税
関確認情報」という。)を国税庁長官に提供するものとし、当該税関確認情報の提供を受けた
国税庁長官は、遅滞なく、当該税関確認情報を輸出酒類販売場を経営する酒類製造者に提供
するものとする。
(3)免税対象酒類の移出をした輸出酒類販売場を経営する酒類製造者が、当該移出に係る税関
確認情報を保存しない場合には、本制度を適用しない。
4(41の税関長の確認を受けた免税購入対象者は、当該確認を受けた免税対象酒類を、遅滞な
く、輸出しなければならないこととする。
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租税特別措置法の一部改正に関する事項(少額減価償却資産、寄附活用事業、国際園芸博覧会等) - 第19頁
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