その他令和7年3月31日

法人税法等の改正に関する条文(分割型分割・株式分配に係る調整対象通算法人の計算等)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.162
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抽出された基本情報
発行機関財務省

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法人税法等の改正に関する条文(分割型分割・株式分配に係る調整対象通算法人の計算等)

令和7年3月31日|p.162

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口前期期末時において当該調整対象通算法人の有する負債(新株予約権及び株式引受権に係
る義務を含む。)の帳簿価額の合計額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を加算
した金額)当該調整対象通算法人の第百十九条の三第五項第二号に掲げる金額
①前期期末時から前項第十五号の分割型分割又は同項第十七号の株式分配の直前の時まで
の間に当該調整対象通算法人の資本金等の額又は利益積立金額が減少した場合その減少
した金額
222当該調整対象通算法人が前項第十五号の分割又は同項第十七号の株式分配の直前
の時に他の調整対象通算法人の株式を有する場合において、 当該株式の修正前帳簿価額が
修正帳簿価額に相当する金額として財務省令で定めるところにより計算した金額を超える
ときその超える部分の金額
第九条第一号ホ中「)の額並びに」を「ホにおいて同じ。)の額並びに」に、「法人税の額及び」を
「法人税(法第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)の規定により課される法人税に限る。)の
額及び」に改める。
第十四条の七第三項第十号及び第十一号を削り、同項第十二号を同項第十号とし、同項第十三号
を同項第十一号とする。
第二十三条第一項第二号中 「第六項第二号」を「第七項第二号」に改め、 同号イ中 「イに」を「以
下この項及び次項第三号イに」に、「は、その」を「はその」に、「減算した金額)」を「減算した金額
とし、当該分割型分割の直前の時において調整対象通算法人の株式を有する場合には当該株式の修
正前帳簿価額が修正帳簿価額に満たないときにおけるその満たない部分の金額を加算し、 又は当該
株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額を超えるときにおけるその超える部分の金額を減算した金額
とする。)」に改め、同号口中「移転した」を「移転をした」に、「帳簿価額から」を「帳簿価額(調
整対象通算法人の株式にあつては、当該株式の修正帳簿価額を当該分割法人が当該分割型分割の直
前に有していた当該調整対象通算法人の株式の数で除し、これに当該分割型分割により当該分割法
人から当該分割承継法人に移転をした当該調整対象通算法人の株式の数を乗じて計算した金額)の
合計額から」に、「帳簿価額を」を「帳簿価額の合計額を」に改め、同項第三号口中「帳簿価額」の
下に「(調整対象通算法人の株式にあつては、当該株式の修正帳簿価額)」を加え、同項第四号イ1を
次のように改める。
11 当該払戻し等の日の属する事業年度の前事業年度(当該払戻し等の日以前六月以内に法
第七十二条第一項に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した中間申告書を
提出し、かつ、その提出の日から当該払戻し等の日までの間に確定申告書を提出していな
かつた場合には、当該中間申告書に係る同項に規定する期間)終了の時の資産の帳簿価額
から負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を減算した金額(当
該終了の時から当該払戻し等の直前の時までの間に資本金等の額又は利益積立金額(第九
条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。)が増加し、又は減少した場合には、その増加し
た金額を加算し、又はその減少した金額を減算した金額)
第二十三条第一項第四号口及び第六号口中「第八条第二項」を「第八条第三項」に改め、同条第
七項を同条第八項とし、同条第二項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の一
項を加える。
2前項第二号及び第三号並びにこの項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定
めるところによる。
一調整対象通算法人前項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配に係る分割法人又は
現物分配法人が通算法人である場合における他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の
計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人
及び通算親法人を除く。)のうち当該分割型分割又は株式分配に基因して通算終了事由(第百十
九条の三第五項(移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があつた場合の一単位当
たりの帳簿価額の算出の特例)に規定する通算終了事由をいう。次号におよいて同じ。)が生ずる
ものをいう。
二修正前帳簿価額調整対象通算法人について前項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式
分配に基因して通算終了事由が生じた場合における当該調整対象通算法人の株式を有していた
法人の当該株式の第百十九条の三第五項に規定する直前の帳簿価額に相当する金額をいう。
二修正帳簿価額調整対象通算法人の株式の修正前帳簿価額に次に掲げる金額をそれぞれ次に
た場合の総平均法の適用の特例)においてその例による場合を含む。以下この号において同じ。)
の規定を適用した場合における第百十九条の三第五項に規定する簿価純資産不足額を加算し、
又は当該修正前帳簿価額から次に掲げる金額をそれぞれ次に定める金額とみなして同項の規定
を適用した場合における同項に規定する簿価純資産超過額を減算した金額をいう
イ前項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配に係る分割法人又は現物分配法人の同
項第二号イに規定する前事業年度(同項第三号イの規定により当該株式分配を同項第二号イ
の分割型分割とみなして同号イに掲げる金額を計算する場合における同号イに規定する前事
業年度を含む。)終了の時(当該終了の時が当該調整対象通算法人の事業年度又は同号イに規
定する中間申告書に係る法第七十二条第一項に規定する期間 (前項第三号イの規定により当
該株式分配を同項第二号イの分割型分割とみなして同号イに掲げる金額を計算する場合にお
ける同号イに規定する中間申告書に係る同条第一項に規定する期間を含む。)終了の時でない
場合には、当該前事業年度終了の時の属する当該調整対象通算法人の事業年度(当該事業年
度が当該分割型分割又は株式分配の日の前日の属する事業年度である場合には、その前事業
年度)終了の時。1及び口において「前期期末時」という。)において当該調整対象通算法人
の有する資産の帳簿価額の合計額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める金額を加算し
た金額) 当該調整対象通算法人の第百十九条の三第五項第一号に掲げる金額
11)前期期末時から当該分割型分割又は株式分配の直前の時までの間に当該調整対象通算法
人の資本金等の額又は利益積立金額(第九条第一号及び第六号に掲げる金額を除く。ロ
において同じ。)が増加した場合 その増加した金額
2)当該調整対象通算法人が当該分割型分割型分割又は株式分配の直前の時に他の調整対象通算法
人の株式を有する場合において、当該株式の修正前帳簿価額が修正帳簿価額に相当する金
額として財務省令で定めるところにより計算した金額に満たないときその満たない部分
の金額
ロ前期期末時において当該調整対象通算法人の有する負債(新株予約権及び株式引受権に係
る義務を含む。)の帳簿価額の合計額 (次に掲げる場合には、 それぞれ次に定める金額を加算
した金額)当該調整対象通算法人の第百十九条の三第五項第二号に掲げる金額
(1)前期期末時から前項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時までの間
に当該調整対象通算法人の資本金等の額又は利益積立金額が減少した場合その減少した
金額
(2 当該調整対象通算法人が前項第二号の分割型分割又は同項第三号の株式分配の直前の時
に他の調整対象通算法人の株式を有する場合において、当該株式の修正前帳簿価額が修正
帳簿価額に相当する金額として財務省令で定めるところに、より計算した金額を超えるとき
その超える部分の金額
第四十八条の二第一項第六号中「(当該取得価額」を「(当該リース資産についての所有権移転外
リース取引に係る契約が令和九年三月三十一日以前に締結されたものの取得価額」に改め、同条第
四項中「(当該リース資産」の下に「についての所有権移転外リース取引に係る契約が令和九年三月
三十一日以前に締結されたもの」を加え、同条第五項第五号口中「対し、」を「対し」に改め、「著し
く有利な価額で」を削り、「いる」を「おり、かつ、当該権利が目的資産を著しく有利な価額で買い
取るものであることその他の事情により当該権利が行使されることが確実であると見込まれる」に
改める。
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法人税法等の改正に関する条文(分割型分割・株式分配に係る調整対象通算法人の計算等) - 第162頁
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