その他令和7年3月31日

外国子会社合算税制等の改正規定(法令改正条項)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.325
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抽出要点

国際海運業所得等及び特定多国籍企業グループ等の課税の特例に関する法律等の改正

抽出された基本情報
発行機関財務省

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外国子会社合算税制等の改正規定(法令改正条項)

令和7年3月31日|p.325

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(2)次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1)当該別整公計年度のいずれかの対象会計部全市庫において、当該構成員等がその所在地国において印に掲げる余仰に係る外国税控控除等の適用を受けることが見込まれる場合その適用を
けることが見込まれる金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(11)当該対象会計年度においいて、当該構成員等がその所在地国において1に掲げる金額に係る外国税額額控除等の適用を受ける場合零から、その適用を受ける金額のうちに掲げる金額に係
部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
■受動的所得の金額当該対象の計年度に係る士に掲げる金額からめに掲げる金額を減算した金額(当該減算した金額と受動的所得荷被配分当期規報報税額(六条第五項第二号)に掲げる金額か
同号口に掲げる金額を控除した残額をいい、同条第七項の規定の適用を受ける場合には同項第二号口に規定する配分会社立の特定配分可能当期対差租税額に同号口中に掲げる金額が同号庁に掲
げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。 第九項第一号及び第十項において同じ。)とを合計した金額が3に掲げる金額を超える場合には、当該金額のうち当該減算した金額に係
る部分の金額)
(4) (1)貨等の配分可能機維対象租税額額(当該構成員等がその所件期間において外国税額控除等の適用を受ける場合にはその志川がないものとして計算した場合の配分可能費税税税税税額と
し、第八項(第二号に係る部分に限る、一の規定の適用を受ける部分の金額を除く、)のうち当該構成員等の審金の額に算入される金額(当該受勅的消消所得の金額に係る部分の金額に限る。)に係る部
分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(2 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額
(1.当該対象会計度度のいずれかの対象会計算会計学度において、当該構成員等がその所在市国において①に掲げる金額に係る外国税控除等の御用を受けることが見込まれる場合その
けることが見込まれる金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額
(1)当該対象会計年度において、当該構成員等がその所在地国において①に掲げる金額に係る外国税額額額額控除等の適用を受ける場合
部分の金額として当該構成員等の所在地国の租税に関する法令の規定を勘案して合理的な方法により計算した金額を減算した金額
() 当該構成会社等又は共同支配会社等の受動的所得の金額に、、 基準税率から当該構成員等の所在地国の租税に関する法令における当該受動的所得の金額に係る対象租税の額がないものとLて$1
算した場合の当該構成会社事又は共同支配会社等の所在地国に係る法第八-二条の二第二項第一号イ②又は第四項第一号千 に規定する国別実効税率(当該構成会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会規
協会社等である場合には、当該構成会計等又は共同と記条件等の同条第二項第四号に規定する他国籍構成会社会文効税を又は同条第四項第四号に規定する無国語共同支配会社等実動税率) 各
控除した割合を乗じて計算した金額
六構成会社等又は共同支配会社等がその有する恒久的施設等につき令第百五十五条の三十第二項 (恒久的施設等を有する構成会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)(同条第三項におい17
準用する場合を含む。以下この日において同じ、一の規定の適用を受ける場合「該対象公計年度に係る当該恒久的施成等の配分り能経延対象対象税織(当該信久的施設等に係る適用税率が当該構成ハ
社等又は共同支配会社等に係る適用税率よりも高い.場合(これらの適用税率のいずれもが基準税率を上回る場合を除く。)には、)))当該構成会社等又は共同支配会社等に係る適用税率によるものとLた損
合に算出される当該配分可能課税対等租税額とし、欠損の金額に係る繰延税を改正に係る部分の金額を除く〕のうち同条第二項第(第一号に係る部分に限る、一の規定により当成会社与又は共同で
配会社等の特例適用前個別計算所得等の金額 構成公社等にあつては令第百五十五条の十八第一項第一号に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい.、共同支配会社等にあつては、同項第二号
に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいう。)(令第百五十五条の十九から第百五十五条の二十九まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に加算され
金額に係る部分の金額
5前項第四号に規定する受動的所得の金額とは、、構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる次に掲げる金額のうち、外国子会社合算税制等により当該構成公社等又は共同支配
会社等に係る親会社等の益金の額に算入される金額の計算の基礎とされるものをいう。
一支払を受ける利子(これに相当するものを含む。)の額
二支払を受ける利益の配当(これに相当するものを含む。)の額
二支払を受ける資産の貸付けによる対価の額
四支払を受ける使用料の額
五 保険契約であつて年金を給付する定めのあるものに基づいて支払を受ける年金の額
六、前各号に掲ける金額に係る利益の額(いに類する利益の額を含む、)を生じさせる意差につき、その運用、保有、譲渡、貸付けその他の行為により生ずる利益の額(前号に掲げる金額に係る利
益の額を除く。)
第三十八条の二十八第十二項中「過去対象会計年度」を「、過去対象会計年度」・に、、「第百五十五条の三十五第一項第一号」を「第百五十五条の三十五第二項」に、、 「同条第二項第一号」を「同項
号」に改め、同項七同条第三-一項とし、同条第十一項を同条第二十一項とし、印条第十項を同条第二十項とし、同条第九項第一号から第三号までの規定が中当該通用条」条」を「その適用を」に改め、四
項を同条第二十九項とし、同条第八項を同条第一-八項とし、同条第十項中「現合に限る」を「場合に限るものとし、同項第二号に係る部分の金額を除く」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条主
六項中 「に限る。)に」を「(特定外国子会社合算税制等に係る部分の金額を除く。)に、限る。)に」に、、「並びに第四四項」を「、次項並びに第二十一項」に改め、同項を同条第十九項とL.、同項の次に次の0.0
項を加える。
2)各村税令計年度の当期調査金額に係る總理課税金負信国該対象会計算会計算会計上されたものに限る、以下この中において同じ、一のうちに当該対策対象会計作成(以下において「適用対象を
計年度」とい.う。)の五対象会計年度後の対象会計年度終了の日までに取り崩されることが見込まれない.部分に係る金額がある場合において、特定多国籍企業グループ等の当該適用対象会計年度に係る
特定多国籍企業グループ等報告事項等 (令第百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額の計算につき、その見込まれない.部分に係る金額がある繰延税金負債に係る取戻繰延税金負債を後入先出法
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外国子会社合算税制等の改正規定(法令改正条項) - 第325頁
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