法人税法等における特定繰延税金資産等の計算に関する規定
令和7年3月31日|p.327
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同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれる第五項各号に掲げる金額のうち、当該構成会社等又は共同支配公社等の構成員等
第四項第五号の構成員等の調整後対象租税額の計算については、次に定めるところによる
金租税額とを合計した金額が第四項第五号口位に掲げる金額を超える場合における当該構成当等の当該対象会計年度に係る調整税対象租租税額には、その超える部分の金額を含むものとする。
延税金資産又は繰延税金負債が取り崩されたときは、 当該構成員等のその取り崩された対象会計年度に係る調整後対象租税額には、その取り崩さ
た繰延税金資産又は繰延税金負債に係る部分の金額であつて、零を超えるものをいう。)から成るものとする。
1第三項第一号リに規定する特定繰延税金資産とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう
計算した金額を上回る場合には、当該計算した金額)
共同支配公社等の各対象会計年度(外国千会社合算税制等の適用を受ける対象会計年度に限る。)に係る特定欠損金額(過去対象会計年度に係る欠損の金額(当該構成会社等又はII
金額の合計額をいう。以下この号において同じ、)があり、かつ、当該対象会計年度において今該構成会社等又は共同次期会社会の総会の額に算入される課税対象金額等 租税措置法第六条六十八条
以下この号において同じ。一の規定の適用を受ける場合(当該構成会社等又は共同支配会社等が同条第一項の適用株主等に該当する場合に限る。)における当該他
象会計年度に係る法人税等の額(当該構成会社等又は共同支配会社等の個別計算所得等の金額に含まれない収入等に係る部分の金額を除く。)から控除することができる)
る部分の金額に限る。)は、 次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一当該取取実繰延税金負債券保入九山法により算出する場合当該対要会計年度に係る第二十八条の三-「第二項第一号に掲げる金額から同じ同日に掲げる金額を減算した金額が寄本十円におい
けるその下回る部分の金額
一.当該取戻繰延税金体価を九入允出法により算出する場合 当該対象会計年度に係る第二十八条の二十二第二項第一号イに掲げる金額から同号口に掲げる金額を規算した金額が率を下回る場合にお
一当該取民操延税金負債を元入先出法により算出する場合当該対象会計年度に係る第三十八条の二十二第二項第二号イに掲げる金額から四号口に掲げる金額を減算した金額が寄金下回ス
けるその下回る部分の金額