その他令和7年3月31日

所得税法施行令関連の退職手当等の計算基礎及び摘要欄記載事項に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.285
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所得税法施行令関連の退職手当等の計算基礎及び摘要欄記載事項に関する規定

令和7年3月31日|p.285

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定の適用がある場合同号に規定する重複している部分の期間及び同号に定める金額の計算の基礎
(1)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第11項第1号
の規定の適用がある場合同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に定める金額の計算の基礎
(ニ)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第11項第2号
の規定の適用がある場合同号に規定する重複している期間及び同号に定める金額の計算の基礎
(注)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第12項第1号
の規定の適用がある場合同号に規定する前に支払を受けた退職手当等に係る期間及び同号に定める金額の計算の基礎
(ハ)法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法施行令第71条の2第12項第2号
の規定の適用がある場合同号に規定する重複している期間及び同号に定める金額の計算の基礎
()法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法第30条第6項第2号の規定の適用
を受ける者については、その旨を「摘要」の欄に記載すること、
(8)その退職手当等が法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例によるものとされる所得税法第41条の2の規
定により同条に規定する退職手当等の収入金額とみなされるものである場合には、その111を「摘要」の欄に記載する.11と。
(9)その退職手当等の支払を受ける者が提出した法第50条の7第1項及び第28条の7第1項に規定する退職所得申告書に、法第50
条の7第1項第1号及び第328条の7第1項第1号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合には、その支
払済みの他の退職手当等の支払者の氏名又は名称並びにその支払済みの他の退職手当等に係る(3)及び(4)に規定する事項を「摘要」
の欄に記載すること。
10)その退職手当等が法第50条の3第2項及び第328条の2第2項の規定によりその例による11ととされる所得税法第41条の2の規
定により同条に規定する退職手当等の収入金額とみなされるものである場合には、その旨を「摘要」の欄に記載する11と。
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所得税法施行令関連の退職手当等の計算基礎及び摘要欄記載事項に関する規定 - 第285頁
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