その他令和7年3月31日

沖縄県事業税条例等の一部改正に関する規定(休養施設及び税制優遇措置)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.267
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抽出要点

休養施設、情報通信産業振興、事業税・固定資産税の課税免除又は不均一課税

抽出された基本情報
発行機関総務省

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沖縄県事業税条例等の一部改正に関する規定(休養施設及び税制優遇措置)

令和7年3月31日|p.267

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[口略]
二次に掲げるいずれかの施設であること。
[イ・口略]
ハ休養施設次に定める施設
[133 略]
[削る]
[二・ホ略]
(法第三十二条に規定する総務省令で定める場合)
第二条法第三十二条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、
当該各号に定める場合とする。
一事業税法第二十八条第四項の規定による情報通信産業振興計画の提出の日(以下この条
において「提出日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、租税特別措置法(昭和
三十二年法律第二十六号)第四十二条の九第一項の表の第二号の第三欄に掲げる事業の用に
供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一号から
第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。一の取得
価額の合計額が千万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を新設し、
又は増設した認定事業者(法第三十一条第一項に規定する認定事業者をいう。第三号におい
て同じ。)(以下この条において「対象設備設置者」という。)について、沖縄県が、当該対象
設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得又は収
人金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該対象設備
に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免除又は不均一課税をする
こととしている場合
[二略]
二固定資産税提出日から令和九年三月三十一日までの間に、次に掲げるいずれかの設備を
新設し、又は増設した認定事業者について、当該設備である家屋及び償却資産並びに当該家
屋又は当該設備である構築物の敷地である土地(提出口以後において取得したものに限り
報通信技術活用システム(以下「特定高度情報通信技術活用システム」という。)にあって
は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の五の五第一項又は第四十二条
の十二の六第一項に規定する認定導入計画に記載された当該各項に規定する認定特定高度
情報通信技術活用設備(以下「認定特定高度情報通信技術活用設備」という。)に限る。)に
限る。)の取得価額の合計額が千万円を超えるものであること。
[口 同上]
二次に掲げるいずれかの施設であること。
[イ・口 同上]
ハ休養施設次に定める施設
[1~33同上]
(4)国際健康管理・増進施設(病院又は診療所と連携して心身の健康の健康の増進を図ることを
目的とする施設(全国通訳案内士、沖縄県の区域に係る地域通訳案内士その他これらの
者と同等以上の通訳に関する能力を有する者であって、外国人観光旅客の施設の円滑な
利用に資する知識を有する者が配置されているものに限る。)で、浴場又はブール、有酸
素運動施設(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のた
めの運動を行う施設をいう。)又はトレーニングルーム及び健康相談室を備えたものをい
う。)
[二・ホ同上]
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沖縄県事業税条例等の一部改正に関する規定(休養施設及び税制優遇措置) - 第267頁
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