沖縄県事業税条例の一部改正に関する規定(法第五十八条関連)
令和7年3月31日|p.269
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〔法第五十八条に規定する総務省令で定める場合)
(法第五十八条に規定する総務省令で定める場合)
第五条法第五十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、
第五条法第五十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、
第五条法第五十八条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、
当該各号に定める場合とする。
当該各号に定める場合とする。
一事業税法第五十五条第一項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日(以下この
一事業税法第五十五条第一項の規定による経済金融活性化特別地区の指定の日(以下この
条において「指定日」という。)から令和九年三月三十一日までの間に、法第五十五条の二第
条において「指定日」という。)から令和七年三月三十一日までの間に、法第五十五条の二第
二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業(以下「特定経済金融活性化産業」という。)
二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業(以下「特定経済金融活性化産業」という。)
の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一
の用に供する一の設備であって、これを構成する減価償却資産(所得税法施行令第六条第一
号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるものに限る。)
号から第七号まで又は法人税法施行令第十三条第一号から第七号までに掲げるもの(特定高
の取得価額の合計額が五百万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)を
度情報通信技術活用システムにあっては認定特定高度情報通信技術活用設備に限る。)に限
新設し、 又は増設した認定事業者 (以下この条において 「対象設備設置者」 という。)につい
る。)の取得価額の合計額が五百万円を超えるもの(以下この条において「対象設備」という。)
て、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は
を新設し、又は増設した認定事業者(以下この条において「対象設備設置者」という。)につ
各事業年度の所得又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるものをい
いて、沖縄県が、当該対象設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又
う。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について課税免
は各事業年度の所得金額又は収入金額(沖縄県において課する事業税の課税標準額となるも
除又は不均一課税をすることとしている場合
のをいう。)のうち当該対象設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税について
課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
[二略]
[二同上]