その他令和7年3月31日

沖縄県事業税に関する所得金額等の計算方法(対象施設に係る計算方法等)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.271
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抽出要点

対象施設に係る所得金額等の計算方法等

抽出された基本情報
発行機関沖縄県

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沖縄県事業税に関する所得金額等の計算方法(対象施設に係る計算方法等)

令和7年3月31日|p.271

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(第一条第一項第一号の当該対象施設に係る所得等の計算方法等)
(第一条第一項第一号の当該対象施設に係る所得金額等の計算方法等)
第七条第一条第一項第一号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第二条第一号の当該
第七条第一条第一項第一号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第二条第一号の当該
対象設備に係るものとして計算した額、第三条第一号の当該特別償却設備に係るものとして計
対象設備に係るものとして計算した額、第三条第一号の当該設備に係るものとして計算した額、
算した額、第四条第一号の当該特別償却設備に係るものとして計算した額、第五条第一号の当
第四条第一号の当該設備に係るものとして計算した額、第五条第一号の当該対象設備に係るも
該対象設備に係るものとして計算した額及び前条第一号の当該対象設備に係るものとして計算
のとして計算した額及び前条第一号の当該対象設備に係るものとして計算した額は、次の各号
した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額と
に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
する。
一その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第
その行う主たる事業が電気供給業(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第
一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この項におい
一項第二号に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この項におい
て同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
て同じ。)、 ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又
沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る所得又
は収入金額 (電気供給業及びガス供給業に係るものを除く。)× (当該新設、 改修又は増設
は収入金額(電気供給業及びガス供給業に係るものを除く。)
(改修にあっては、 前条第一号に規定する対象設備設置者 (資本金の額等が五千万円超で
当該新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の価額のうち第1条第2項の
ある法人を除く。)が行うものに限る。 以下この号において同じ。)をした施設又は設備のう
対象施設、第2条第1号、第5条第1号及び前条第1号の対象設備並びに第3条第1
ち第一条第二項の対象施設、第二条第一号、第五条第一号及び前条第一号の対象設備並び
号及び第4条第1号の特別償却設備(以下この条において「対象施設等」という。)に
に第三条第一号及び第四条第一号の特別償却設備 (以下この号及び次号において 「対象施
係る固定資産の価額
設等」 という。)に係る固定資産の価額/当該対象施設等を新設、改修又は増設をした者(以
当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の
下この号及び次号において「対象施設等設置者」という。)が沖縄県内に有する事務所又は
固定資産の価額(主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該固定
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-
事業所の固定資産の価額 (主たる事業が電気供給業又はガス供給業の法人にあっては当該
資産の価額のうち対象施設等に係る固定資産の価額)
固定資産の価額のうち電気供給業又はガス供給業以外の事業の用に供する施設又は設備に
+沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度に係る収
係る固定資産の価額))+沖縄県において当該法人に課する事業税の課税標準となるべき当
入金額のうち電気供給業に係る収入金額
該事業年度に係る収入金額のうち電気供給業又はガス供給業に係る収入金額×(当該対象
当該新設し、又は増設した施設又は設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の
施設等に係る固定資産の価額のうち電気供給業又はガス供給業の用に供する施設又は設備
設備に係る固定資産の価額
に係る固定資産の価額/当該対象施設等設置者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固
×当該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の
固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額
定資産の価額のうち電気供給業又はガス供給業の用に供する施設又は設備に係る固定資産
の価額)
前号以外の場合
二前号以外の場合
沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は
沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は
年に係る所得又は収入金額(電気供給業及びガス供給業に係るものを除く。)×(当該対象
当該事業年に係る所得又は収入金額(電気供給業及びガス供給業に係るものを除く。)×(当
施設等に係る従業者の数/当該対象施設等設置者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の
該新設し、又は増設した施設又は設備のうち対象施設等に係る従業者の数/当該施設又は
従業者の数)+沖縄県において当該法人又は個人に課する事業税の課税標準となるべき当
設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の従業者の数)+沖
該事業年度又は年に係る収入金額のうち電気供給業又はガス供給業に係る収入金額×(当
縄県にお(1て当該法人又は個人1-課する事業税の課税標準となるべき当該事業年度又は当
該対象施設等に係る固定資産の価額のうち電気供給業又はガス供給業の用に供する施設又
該事業年に係る収入金額のうち電気供給業に係る収入金額×(当該新設し、又は増設した
は設備に係る固定資産の価額/当該対象施設等設置者が沖縄県内に有する事務所又は事業
施設又は設備に係る固定資産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額/当
所の固定資産の価額のうち電気供給業又はガス供給業の用に供する施設又は設備に係る固
該施設又は設備を新設し、又は増設した者が沖縄県内に有する事務所又は事業所の固定資
定資産の価額)
産の価額のうち電気供給業用の設備に係る固定資産の価額)
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沖縄県事業税に関する所得金額等の計算方法(対象施設に係る計算方法等) - 第271頁
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