租税特別措置法施行規則に基づく特例控除対象特定株式等の要件及び届出事項に関する規定
令和7年3月31日|p.503
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ハ当該個人が租税特別措置法施行令第二十五条の十二第十一項の規定(以下「特例控除対
象特定株式の控除に係る規定」という。)の適用を受けようとする場合には、第二基準日に
おいて、当該発行会社が設立の日以後五年を経過していないこと並びに租税特別措置法施
行規則第十八条の十五第五項第一号から第三号、同項第四号イ及び同条第十六項第二号に
掲げる要件に該当するものであること。
二当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、第二基準日におい
て、当該発行会社が設立の日以後五年を経過していないこと並びに租税特別措置法施行規
則第十九条の十の六第六項第一号及び第三号に掲げる要件に該当するものであること。
ホ(略)
へ当該個人の保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が発生した場合には、その事
実が発生した日の属する年の翌年一月三十一日までに、当該株式の取得の時以後の当該事
実に係る租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八項第三号に掲げる明細書に記載すべ
き事項及び当該事実が同規則第十八条の十五第十九項各号(第八号及び第九号を除く。)に
掲げる譲渡である場合にはその旨(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようと
する場合には、同規則第十九条の十の六第八項第三号に掲げる明細書に記載すべき事項)
を、当該事実ごとに記載した書類を作成し、当該個人に交付すること。
ト・チ (略)
六当該認定投資事業有限責任組合の組合契約(当該認定投資事業有限責任組合とその組合員
である一の民法組合等を通じて当該個人が当該株式を取得する場合にあっては、当該認定投
資事業有限責任組合の組合員である民法組合等と当該個人との組合契約を含む。)の契約書に
記載する次に掲げる事項
イ当該認定投資事業有限責任組合を通じてその組合員である当該個人が当該株式を取得す
る場合にあっては、次に掲げる事項
(略)
(ロ)当該個人が当該認定投資事業有限責任組合に対し約束する次に掲げる事項
①当該株式を取得した時以後に、保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が発
生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により変更
のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。
②租税特別措置法第三十七条の十三、第三十七条の十三の三又は第四十一条の十八の
四の規定の適用を受けようとする場合にあっては、これらの規定に規定する確定申告
書に、イイの書類及び租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八項第一号八に定める
書類(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、同規則第
十九条の十の六第八項第一号口に定める書類)を添付すること。
口当該認定投資事業有限責任組合とその組合員である一の民法組合等を通じて当該個人が
当該株式を取得する場合にあっては、次に掲げる事項
(イ)当該認定投資事業有限責任組合とその組合員である当該民法組合等との間で締結され
る組合契約の契約書に記載する次に掲げる事項
① (略)
ハ当該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、
第二基準日において、当該発行会社が設立の日以後五年を経過していないこと並びに租税
特別措置法施行規則第十八条の十五第五項第一号から第三号、同項第四号イ及び同条第十
項第二号に掲げる要件に該当するものであること。
二当該個人が寄附金搾除に係る規定の適用を受けようとする場合には、第二基準日におい
て、当該発行会社が設立の日以後五年を経過していないこと並びに同規則第十九条の十一
第六項第一号及び第三号に掲げる要件に該当するものであること。
ホ (略)
へ租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八項第三号に掲げる明細書(当該個人が寄附
金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、同規則第十九条の十一第八項第三号
に掲げる明細書)を作成し、当該個人の求めに応じて当該個人に交付すること。
ト・チ(略)
六当該認定投資事業有限責任組合の組合契約(当該認定投資事業有限責任組合とその組合員
である一の民法組合等を通じて当該個人が当該株式を取得する場合にあっては、当該認定投
資事業有限責任組合の組合員である民法組合等と当該個人との組合契約を含む。)の契約書に
記載する次に掲げる事項
イ当該認定投資事業有限責任組合を通じてその組合員である当該個人が当該株式を取得す
る場合にあっては、次に掲げる事項
イ(略)
当該個人が当該認定投資事業有限責任組合に対し約束する次に掲げる事項
①当該株式を取得した時以後に、保有する当該株式の数に変更を生じさせる事実が発
生したときには、当該事実の内容、当該事実の発生した年月日、当該事実により変更
のあった株式の数及びその他参考となるべき事項について報告すること。ただし、当
該個人が特例控除対象特定株式の控除に係る規定の適用を受けようとする場合であっ
て、 適用年における適用額が二十億円以下の場合を除く。
②租税特別措置法第三十七条の十三、第三十七条の十三の三又は第四十一条の十八の
四の規定の適用を受けようとする場合にあっては、これらの規定に規定する確定申告
書に、イイの書類及び租税特別措置法施行規則第十八条の十五第八項第一号八に定める
書類(当該個人が寄附金控除に係る規定の適用を受けようとする場合には、同規則第
十九条の十一第八項第一号口に定める書類) を添付すること。
当該株式を取得する場合にあっては、次に掲げる事項
(イ)当該認定投資事業有限責任組合とその組合員である当該民法組合等との間で締結され
る組合契約の契約書に記載する次に掲げる事項
① (略)