その他令和7年3月31日

特定地域における工業用機械等の特別償却制度の見直し

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.18
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特定地域における工業用機械等の特別償却制度の見直し

令和7年3月31日|p.18

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八)特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、次の見直しを行うこととした。(租
税特別措置法第一二条及び第四五条関係)
(1 産業イノベーション促進地域に係る措置、 国際物流拠点産業集積地域に係る措置及び経済
金融活性化特別地区に係る措置について、認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場
合の特別償却又は特別税額控除制度の廃止に伴う所要の整備を行った上、 その適用期限を一
年延長する。
22)沖縄の離島に係る措置、半島振興対策実施地域に係る措置及び離島振興対策実施地域に係
る措置の適用期限を二年延長する。
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特定地域における工業用機械等の特別償却制度の見直し - 第18頁
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