重層的支援体制整備事業に関するガイドライン(抜粋・再掲)
令和7年3月31日|p.491
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実施市町村において委託を行おうとする際には、質の高い支援が提供され、また、本人
やその世帯と支援者との間において築かれる信頼関係を維持するとともに、地域の支援関
係機関による継続的な相談支援体制が確保されるよう十分留意する必要がある。したがっ
て、重層的支援体制整備事業の委託先の選定に当たっては、当該委託を受けようとする団
体が提案する支援の質や具体的な内容、当該団体の事業や経営の継続性、実施市町村内で
の事業実績等を踏まえ、地域の関係者の意見も聞きながら、総合的に評価することが重要
である。
また、委託先を選定した後も、実施市町村は重層的支援体制整備事業の実施主体として、
委託先の事業者に対し、当該事業の理念や当該実施市町村における包括的な支援体制の整
備方針、重層的支援体制整備事業実施計画の策定過程その他の体制整備に向けた支援関係
機関間の議論等を十分共有するとともに、委託先の事業者による事業実施や支援の状況に
ついても適時把握を行い、それらを踏まえて委託先の事業者とともに事業改善に向けた議
論と具体的な取組を進めることが重要である。
なお、委託先の事業者に対しては、法第百六条の四第五項に基づき、守秘義務が課せら
れていることに留意する必要がある。
口重層的支援体制整備事業における社会福祉分野等の専門職の役割
重層的支援体制整備事業の実施においては、複雑化・複合化した地域生活課題の整理を
行い、市町村の支援関係機関の連携体制による伴走型支援が求められることから、社会福
祉分野等の専門職の役割が重要であり、当該事業の中核を担うことが期待される。
また、地域住民やその世帯が抱える地域生活課題に対応していくためには、社会福祉分
野等の専門職が中心となって、保健医療、福祉、子ども・子育て支援、労働、教育、司法、
消費者相談、若者支援、年金制度、自殺対策、権利擁護、再犯防止等の多職種や多機関が
必要に応じて柔軟に連携する体制を整備することが求められる。