その他令和7年3月31日

特定取戻繰延税金負債の算出方法に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.328
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特定取戻繰延税金負債の算出方法に関する規定

令和7年3月31日|p.328

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一第二項第三号八に規定する特定取事実施税を負値とは、所有性分の移転により特定及び
当することとなつた会社社等〔『誌特多国籍企業グループ等に係る共同支配親会社等に係る共問支配会配会社会に改言していた公営等が当該特定国語企業グループ等に係る他の共同支配親会社等に係る一
共同支配会社等に該当するこことなつた場合における当該共同支配合計等を含む。)のその加することなり、又はその信当することになる前の過去対象会計年度に計上された繰維投資書に係る令が
百五十五条の三十五第一項第二号に掲げる金額のうち、当該移転の目を含む対象会計年度の五対象会計年度後の対象会計年度(第一号イ及び口並びに第二号口におい。て「判定対象会計年度」という。)
終了の日までに、取り崩されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額を、その繰延税金負債(当該過去対象会計年度の同号に掲げる金額に係るものに、限るものとし、特定短期繰延税金負債(第三十八条
の二十二第二項年、日に規定する特定短期線算税金尊價をいう。第一号アル第十八項において同じ、ごを除く。以下この項において「加人前線縦縦視走点値」という。)の次の各号に掲げる項合の区分に
応じ当該各号に定める方法により算出した金額をいう。
一当該加入前提延税金負債に係る総勘定元帳料日(第二十八条の二下一第二項第一号に規定する総勘定死罪科目をいう。以下この条において同じ、一又は集計課課課税税金負債六分預号二号に規定す
る生計課従税基典情区分をいう。以下この条において同じ、に係を取戻繰延税金負擔を借入弁出法により算出する場合当該総勘定元帳科目又は保計維算帳税金負債区分に係る了に掲げる金額から口
に掲げる金額を控除した残額(当該残額が当該加入前繰算延税金負債を超える場合には、当該加人間繰延税金税金五億)をその取されなかつた繰延税金負債に係る部分の金額とする方法
イ当該加入規課課規税金負債と「該判定対象会計年度及び当該判定対象会=年度の出間の五対券会計年度に係る総額税税税税雇場期価(各対象会計年度において当該総勘定元帳料目又は集計課税金
負債区分に係る課従税金負債(七%山五十五条の二十六第一項第二号に掲ける金額に係るものに限るものとし、特定基準建総課租税金負債を除く。 Yにおいて同じ、)が増加した場合における増加
会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の右対象会計年度に係る提課税金負債減少額(当対策会計年度において「該総勘定元帳料日又は集計線延規定規模に分に係る繰延税金負債が減少した場
合におけるその減少した金額をいい、当該対象会計年度が同日を含む対策会け年度である場合には同日以後に減少した額に限る。口において同じじ)の合計価を控除した残額六次号イにおいて「総
延税金負債残高」という。)
口法人先出法に係る計上限度額 (該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の高価の四対条全同年度に係る繰延税金算増増増加額の合引額から総租税金負債減少額の合計額を控除した残額を
いう。)
二、当該用人間税従税金負債に係る整勘定等帳科目又は生計課税税金負債区分に係る形成經度税税給付付与入弁出法により算出する場合当該総勘定定正正科目又は算計課税金負債官分に係る下に掲
げる金額から口に掲げる金額を排除した残額(当該残額が当該加人刑繰延税金負債を超える場合には、当該加入出課税税金負債をその取り用されなかつた提接税税貸債に係る部分の金額とする人
法法
イ繰延税金負債残高
〕先人先出法に係る計上限度額(当該判定対象会計年度及び当該判定対象会計年度の直前の四対象会計年度に係る繰延税金負債増加額の合計額をいう。
三而二号に掲げる場合以外の場合その取り崩されなかつた構築構築構盤價に係る部分の金額を個別法(第二十八条の二十二第二項第二号に掲げる個別法をいう。第二十項において同じ)により意申
した金額とする方法
14前項に規定する特定取戻繰延税金負債を同項第一号又は第二号に定める方法により算出する場合において、同項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に第三項第三号八、100
5)までに掲げる金額に係る部分の金額が含まれるときにおける同号八に掲げる金額(当該総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に係る部分の金額(1限る。以下この項において同じ。)は、同号八
中 金額 (次に掲げる金額」 と読み替えた場合におげる金額」 と読み替えた場合における金額とする
15各対象会計年度においいて取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又は集計繰延税金負債区分に移
付対象会計年度則課課税金負債(当該該勘定上帳省目又は集計課課税税金融区分に係る繰延税税金負債のうち、移行対象会計年度間に計上されたものをいう。以下この項及び次項において同じ、」が含ま
れるとさにおける第二項第二号イからハまで及び第二号ハに掲げる金額①当該総勘定工帳料目又は算計課課租税金負債区分に係る部分の金額に限る。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じう総合号に
定める金額とする。
一当該取店繰延術登付仮定後入先出法により算出する場合移行刃業を計算する後移織延税金典價一了該総勘定九帳料日又は亀井総視税組税総分に係る繰替補償税金負債のうち、移行対象会計十度以後
の各対象会計年度に計上されたものをいう。次号におよいて同じ。)及び移行対象会計年度前繰延税金負債の順に取り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イから八まで及び第三号八に掲
げる金額
一当該取戻繰延税金負債を立入先出法により算出する場合移行対象会計年度市規程租税税金負債及び移行対談する年度以後維税定準借の順に取り用されたものよみなした場合における第二項第二号
イからハまで及び第三号ハに掲げる金額
16各対象会計年度においいて取戻繰延税金負債を後入先出法又は先入先出法により算出する場合において、当該取戻繰延税金負債に係る第三十八条の三十二第二項第一号又は第二号の総勘定元帳科目又
は集計雑算税金負債区分に係る繰延税令負債につき第二十一項の規定の適用を受けた対象会計年度(以下この項において「為用対象会計度」という。「以後の合対象会計年度に係る第一項第二号イ
らハまで及び第二号八に掲げる金額 当該総期定にかかわらず、 昭和4日計被保分に係る部分の金額に限る一は、新項の規定にかかわらず、当該経勘定規定委託料日又は集計経規税化に分に係る総
延税金負債のうち、移行対象会計年度則課算税金貸値、移行対象会計年度から当該通用対象会計上されたもの制計年度までに計上されたもの及び当該当該用対象会計年度以後に計上されたものの順に取
り崩されたものとみなした場合における第三項第二号イから八まで及び第三号八に掲げる金額とする
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特定取戻繰延税金負債の算出方法に関する規定 - 第328頁
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