その他令和7年3月31日

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の見直し

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.18
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中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の見直し

令和7年3月31日|p.18

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())中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度につ
いて、次の見直しを行った上、その適用期限を二年延長することとした。(租税特別措置法第一
〇条の五の三及び第四二条の一二の四関係)
(1)適用対象となる中小企業者を一)の制度の中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除
く。)とする。
2(対象資産に、中小企業等経営強化法の認定を受けた中小企業者等のその認定に係る経営力
向上計画に記載された特定機械装置等(建物の新設又は増設をする場合におけるその建物を
含む生産等設備を構成するもので、経営の向上及び経営の規模の拡大に著しく資する一定の
経営力向上設備等に該当する機械装置、工具、器具備品、建物等及びソフトウエアをいう。
以下同じ。)のうち一定の規模のものを加えるとともに、その特定機械装置等について、その
取得価額(一の生産等設備を構成する特定機械装置等の取得価額の合計額が六〇億円を超え
る場合には、 六〇億円にその特定機械装置等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を
乗じて計算した金額。以下「基準取得価額」という。)から普通償却限度額を控除した金額ま
での特別償却(建物等については、その基準取得価額の一〇〇分の一五(経営力向上が確実
に行われるために必要な一定のものについては、一〇〇分の二五)相当額の特別償却)とそ
の基準取得価額の一〇〇分の七(建物等については、一〇〇分の一(経営力向上が確実に行
われるために必要な一定のものについては、一〇〇分の二))相当額の特別税額控除との選択
適用ができる措置を講ずる。なお、一定の中小企業者等がその事業の用に供したもの(建物
等を除く。)の特別税額控除割合は、一〇〇分の一〇とする。
(3)対象資産に、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進
及び食品等の取引の適正化に関する法律の認定に係る安定取引関係確立事業活動計画等に記
載された経営力向上設備等を加える。
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中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度の見直し - 第18頁
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