その他令和7年3月31日

雇用環境・均等行政管理室等の設置に関する規定

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.397
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雇用環境・均等行政管理室等の設置に関する規定

令和7年3月31日|p.397

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3雇用環境・均等行政管理室に、、室長及び雇用環境・均等監察官四人を置く。
4雇用環境・均等監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に
係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。
5・6 (略)
(削る)
(削る)
第五十八条削除
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雇用環境・均等行政管理室等の設置に関する規定 - 第397頁
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